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期日前投票・不在者投票について

記事ID:0001957 更新日:2024年2月14日更新

期日前投票

期日前投票とは

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる制度です。ただし、期日前投票宣誓書・請求書を記入していただく必要があります。

期日前投票の対象者

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票に行けない見込みの人です。
 なお、投票する時点で選挙権が必要です。選挙期日には18歳を迎えるが投票の日では17歳の人は、期日前投票はできませんが、不在者投票ができます。

期日前投票の期間

 市役所1階ロビー 告示日または公示日の翌日から選挙期日の前日まで
 その他の期日前投票所 選挙の種類により異なるので注意してください。

期日前投票の場所

 市役所1階ロビー、伊自良コミュニティセンター、みやまジョイフル倶楽部図書室、美山中央公民館、山県高等学校 体育館1階多目的ホール、片狩公民館、伊往戸公民館、草木の宿きさく、柿野交流センター
 選挙の種類により異なる場合があります。

期日前投票の時間

  • 市役所1階ロビー 8時30分~20時
  • 伊自良コミュニティセンター 8時30分~17時
  • みやまジョイフル倶楽部図書室 8時30分~17時
  • その他の期日前投票所 選挙の種類により異なるので注意してください。



不在者投票

1 滞在先の市区町村での不在者投票

 選挙権を有し、山県市の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の当日、仕事の都合などにより自身の投票区域外に滞在する見込みの人などは、市選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。この方法での投票には時間がかかりますので、早めに手続きしてください。
 なお、告示日(公示日)以前でも、投票に必要な投票用紙などの請求ができます。

手続きの流れ

(1)投票用紙などの請求

 不在者投票宣誓書・請求書(市選挙管理委員会窓口でも入手可能)に必要事項を記入し、市選挙管理委員会へ郵便などで提出してください。電子メールやファクシミリでの提出は認められません。

送付先
〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1
岐阜県山県市選挙管理委員会

(2)投票用紙などの送付

 市選挙管理委員会から滞在先の住所へ、投票用紙などを送付します。

(3)投票

 送付された投票用紙などを持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、指示に従って不在者投票をしてください。投票した投票用紙は、すみやかに市選挙管理委員会へ送られます。

2 指定病院などにおける不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院または老人ホームなどに入院または入所している人で、不在者投票事由に該当する人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、市選挙管理委員会、入院または入所している施設に問い合わせてください。

投票用紙の請求方法

3 郵便などによる不在者投票

 身体に重い障がいがあり、一定の要件(下表参照)を満たしている人は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便などによる不在者投票ができます。
 郵便などによる不在者投票をしようとする人は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。交付を希望する場合は、早めに市選挙管理委員会へ連絡してください。
 また、郵便などによる不在者投票ができる人で、上肢または視覚に一定の障がいがある人はあらかじめ届出することで、代理人に投票に関する記載をさせることができる制度もあります。
 詳しくは、市選挙管理委員会まで問い合わせてください。

郵便などによる不在者投票ができる人

障がいなどの区分 障がいなどの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症~第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

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