ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙 > 政治活動用事務所の立札・看板などの証票について

本文

政治活動用事務所の立札・看板などの証票について

記事ID:0035384 更新日:2023年3月23日更新

概要 

 公職選挙法第143条第16項および第17項の規定に基づき、公職の候補者や候補者となろうとする人(現職を含む。以下「公職の候補者等」という)とこれらの人に係る後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札と看板の類(以下「立札・看板など」という)には、この選挙を管理する選挙管理委員会が定める表示が必要とされています。

有効期限

​ 山県市選挙管理委員会が交付している表示用証票は、令和5年3月31日限りで失効します。
 継続してこの立札・看板などを使用する場合には、新しい証票を表示する必要があります。
 なお、新しい証票の交付を受けない場合は、令和5年4月1日以降、従来の立札・看板などを掲示できなくなりますので注意してください。
 【更新後の期限】 令和9年3月31日

注意事項

  1.  後援団体用の限度枚数は、同一の公職の候補者などに係る団体の通算枚数であり、1団体当たりの限度枚数ではありません。
  2. 一つの事務所に掲示できる立札・看板などは2枚までです。両面使用は2枚と計算されます。
  3. 立札・看板などの規格は、150cm×40cm以内です。ただし、この規格には、下の足の部分も含まれます。
  4. 政治活動用の事務所ごとにその場所において掲示するもののため、事務所としての実態のないような場所(例:空き地)などには掲示できません。

その他​

  1. 今回の手続に当たっては、既に交付済みの証票の返還は必要ありません。
  2. 証票の表示(貼り付け)位置について特段の制限はありませんが、制度の趣旨をかんがみ、立札・看板などの前面など、できる限り見やすい位置に表示してください。
  3. 選挙期間中は、新たに立札・看板などを設置することができません。​

申請様式


選挙権と被選挙権
投票所・期日前投票など
選挙運動
選挙備品の貸し出し
選挙速報・結果
過去に行われた選挙