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選挙運動費用収支報告書について

記事ID:0035849 更新日:2023年4月6日更新

立候補者の方へ

収支報告書の提出と領収書写等の添付

 公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する収支を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
 出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに山県市選挙管理委員会に提出しなければなりません。
(注意) 
 出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は選挙管理委員会に提出する必要はありません。
 領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」または「振込明細書に係る支出目的書」に振込明細書の写しを添付して、提出してください。

帳簿および書類の保存

 出納責任者は、会計帳簿、明細書および領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。​

提出期限

  1. 選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日までおよび選挙期日経過後になされた寄附およびその他の収入ならびに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。
  2. 上記の第1回精算届出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。

選挙運動費用収支報告書様式ダウンロード

 選挙運動費用収支報告書の様式は、次のファイルリンク「選挙運動費用収支報告書様式」からダウンロードできます。

 

【山県市選挙管理委員会の管理執行する選挙以外でご利用いただく場合のご注意】

内容の正確性には万全を期していますが、公職選挙法その他選挙の管理執行に関する諸法令等(以下、関係法令という)と内容が異なる場合は、関係法令が優先します。本事務局は、本市選挙管理委員会の管理執行する選挙以外でのご利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。また、予告なく公開を取りやめたり、内容を変更したりすることがあります。


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