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公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には多額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。そこで、公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けているところです。
「選挙公営」とは、国や地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
また、選挙運動費用の公費負担制度は国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度で、市では、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成費用について、一定の金額を限度として、その費用を公費で支払います。
山県市議会議員選挙と山県市長選挙が対象となります。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
山県市議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数(13人)で除した数の10分の1
山県市長選挙の場合:有効投票総数の10分の1
区分 | 対象 | 上限単価等 | 限度額 | |
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1 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー契約) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台に限る) | 各日について64,500円 | 451,500円(64,500円×7日) | |
2 その他の契約 | (1)自動車の借入れ契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台に限る) |
各日について16,100円 | 112,700円(16,100円×7日) |
(2)燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車として供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動日数 | 53,900円(7,700円×7日) | |
(3)運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計(1日1人に限る) | 各日について12,500円 | 87,500円(12,500円×7日) |
種別 | 上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
市議会議員選挙 | 7円73銭 | 4,000枚 | 30,920円 |
市長選挙 | 7円73銭 | 16,000枚 | 123,680円 |
上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
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3,554円(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 | 掲示場数 |
373,170円(3,554円×掲示場数) |
※ ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度決定します。上記は、ポスター掲示場が105カ所の場合です。
市が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、公費負担対象業務について候補者と有償契約を締結した業者などに対して支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。
山県市議会議員および山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 [PDFファイル/66KB]
山県市議会議員および山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程 [PDFファイル/50KB]
選挙公営(公費負担)の手引 [PDFファイル/1.05MB]
選挙公営(公費負担)のQ&A [PDFファイル/230KB]
選挙公営(公費負担)様式 [Wordファイル/38KB]
契約書書式例 [Wordファイル/23KB]
選挙公営事業者配布チラシ [PDFファイル/176KB]