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いじめ防止基本方針

記事ID:0004894 更新日:2022年4月1日更新

山県市立梅原小学校いじめ防止基本方針

2022年4月1日改定

1 いじめの問題に対する基本的な考え方
(1)定義    <【いじめ防止対策推進法】H25.9.28施行>

法:第2条
「いじめ」とは、児童等に対して、この児童等が在籍する学校に在籍している等この児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行い(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、この行いの対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)基本認識 
・いじめは、人間として絶対に許されないものである。
・いじめは、どの子にも起こり得る。しかし、見ようとしなければ、見えないものである。
 けんかやふざけ合いであっても見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目する。

(3)学校としての構え 「すべての児童が安心して生活できる梅原小」
・児童の心身の安全・安心を最優先に、未然防止に努める。早期発見・早期対応で児童を守る。
・すべての教職員が一致協力し、「いじめ未然防止・対策委員会」での状況把握や対策検討を核に、組織的な指導体制により対応する。
・「いじめをしない、させない、許さない学級・学校づくり」は「自分のこと・仲間のことを大切にする学級・学校づくり」である。
・いじめ解消に向け、継続して十分な注意を払い、保護者と連携を図りながら見届ける。
・子どもとの信頼関係を築くことに全力を尽くす。
・すべての児童が安心でき、自己肯定感、自己有用感や充実感を感じられる安心して生活できる学校づくりを行う。(互いの思いを伝え合うことができる→わかり合う→高め合う)


2 いじめの防止のための取組
 学校におけるいじめ防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処等に関す措置を実効的かつ組織的な対応を行うための、中核となる常設の組織「いじめ未然防止・対策委員会」を設置する。また、可能な限り、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー、医師、警察官経験者等外部専門家が参加しながら対応することにより、より実効的にいじめの問題の解決を図る。

(1)いじめの未然防止
○魅力ある学級・学校づくり
・「全員参加の授業」づくり(「分からない」を大切にした授業づくり、どの子も活動に参加し、自分の考えをもち、伝え合い、その中で基礎基本を身に付ける授業)
・「よいことみつけ」を核に、互いのよさに気付き認め合い、自己肯定感を育む学級経営
・学級や児童会の自治的活動(誰もが認められ、大切にされる「あいさつ運動」「ほかほか言葉キャンペーン」)
・仲間を思いやり協力する心を培う「縦割り掃除」
・学級遊びや異年齢集団遊び
○生命や人権を大切にする指導(豊かな心の育成)
・心に響く豊かな体験活動(運動会、宿泊研修、福祉活動、保育園との交流、「ふるさと学習」等)や道徳教育
・人間尊重の気風がみなぎる学校づくりの推進(日常生活・ひびき合いの日の取組)
・誤解や偏見、世間体に左右される意識、間違った優越感、自己中心的な考えからなる差別・不合理を認め、存続させる原因に基づく指導
○すべての教育活動を通した指導(自己指導能力の育成)
・自己有用感を得られる活動、児童に自己決定の場を与える活動(係活動、委員会活動など)
・共感的な人間関係の育成(帰りの会の「よさ見つけ」)
・「学習規律」の徹底のため、9年間継続した指導による安定した学習環境
 (「聴く・話す姿勢」づくり、授業前後の挨拶、時間行動等に関する取組)
○インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
・教職員・児童・保護者や地域の方も交えた情報モラル教育等についての研修
・児童会・PTA組織や地域との連携
・学校と家庭との連携による約束づくり

(2)いじめの早期発見
○アンケート調査等の実施を含めた的確な情報収集
・「みんなを笑顔にするアンケート」(記名、学期1回)、年間3回の県いじめ調査等実施、校内連携体制の充実
・日常的な情報交換(いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する必要がある。そのために、教職員間でいじめを隠したり軽視しない。)
・定期的な情報共有
・「いじめ未然防止・対策委員会」で対策検討の実施とその後の対応の共有化等
・スクールカウンセラーや相談員の協力体制整備

○教育相談の充実 
・共感的な姿勢で傾聴・受容できる姿勢を大切にした日頃からの児童理解・教育相談
・問題発生時においては、即対応できるよう、組織をいかし迅速に児童の相談にあたる。
・組織的に対応するため、管理職・生徒指導主事・担任・教育相談担当の連携の充実 および役割を相互理解した上で協力し、保護者や関係機関等と積極的に連携を図る。

(3)いじめ事案への対処

○迅速な情報共有・事実確認
・学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合、早くに、校内の「いじめ未然防止・対策委員会」に対して、このいじめにかかる情報を報告し、学校の組織的な対応につなぐ。
・情報共有を行った後は、早くに事実関係を明らかにするとともに、いじめを受けた児童を徹底して守り通す指導に当たる。

○保護者との連携 
・対面(登下校時等)・連絡帳・電話・通信等を活用した日常的な関係構築・情報交換を行う。
〔いじめの事実が確認された際〕
・いじめを受けた児童や保護者の思いを深く受け止め、保護者の理解や協力を十分に得て、児童の今後に向けて、前向きな協力関係を築く。
・いじめた側、いじめを受けた側ともに保護者への報告を行い、いじめた側の児童にいじめが許されないことを自覚させ、いじめられた側への謝罪の指導を親身になって行う。
・謝罪を含め、双方の児童の今後を大切にした指導を目指す前向きな協力関係を構築する。

○関係機関との連携 
・必要に応じて市教育委員会や警察、子ども相談センター、民生児童委員、学校運営協議会等との連携を図る。

※いじめが解消している状態について
 いじめは単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも、次の2つの要件が満たされている必要がある。ただしこれらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も検討して判断するものとする。

○いじめに係る行いが止んでいること
 被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行い(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3カ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者または学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

○被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
 いじめに係る行いが止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行いにより心身の苦痛を感じていないと認められること。
 被害児童生徒本人およびその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。この場合において、事案に応じ、外部専門家による面談等により確認するなど適切に対応する。

(4)いじめ未然防止等の対策のための組織
・法22条に基づき、以下の委員により構成される「いじめ未然防止・対策委員会」を設置する。
・いじめの状況把握・対策検討の要とし、組織的な指導を牽引する。
・定例会:5月・2月  校内委員会:4月・7月・9月・12月・3月 および随時
<常設>校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・教育相談主任(定例会は学校運営協議会委員を含む)
<いじめ発生時>市教委と連携し、常設委員会に加え保護者代表・学校運営協議会委員・Sc・市教委担当・医師 等

(5)いじめの防止のための年間計画
・基本方針の説明(4月)職員会議、学校運営協議会(4・5・2月)、PTA総会(4月)
・アンケート調査 :校内アンケート「みんなを笑顔にするためのアンケート」(5・11・3月)、県調査(学期1回)、アセス、その他随時
・教育相談週間の実施(年3回):児童と学級担任との懇談
・児童会・委員会によるいじめ防止啓発活動:いじめ0宣言、ほかほか言葉キャンペーン
・3~6年生対象の研修会:情報モラル講習会(PTAとの連携)
・学校・家庭・地域の連携:PTA研修会(4月)、夏休み        
・職員研修会:職員会・打ち合わせでの情報交流、随時事例研修、夏季休業中の特別研修
・「生徒指導委員会」の実施:アンケート結果の実態と原因の分析、指導方針の検討、その他、事案に応じて開催 

(6)いじめ防止等のための取組に係る学校評価の評価項目
・実態把握および措置を適切に行うため、次の3点から適正に学校の取組を評価する。
 ○未然防止
 ○対応の振り返り
 ○再発防止の取組


3 重大事態への対処
 いじめにより『「生命、心身または財産に重大な被害」が生じた疑いがある』、「相当の期間欠席することを余儀なくされている疑いがある」と認めるときは、以下の対応を行う。

[学校の主な対応]
・市教委へ報告し、「事実関係を明確にする調査」を以下のように実施する。
可能な限り網羅的に明確にする。
いじめ行いが、いつ、誰から行われ、どのような様態であったか。
学校教職員がどのように対応したか。
・児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申したてがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、学校が把握していない情報である可能性があるため、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。
・いじめを受けた児童およびその保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。
・生命、身体または財産に重大な被害の恐れがあるときには、警察署に通報する。


4 資料の保管
資料の保管期限は以下の通りとする。
・アンケートの質問票の原本等…この児童生徒の在籍期間中
・アンケートや聴取の結果を記録した文書および調査報告書等…5年