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学校感染症罹患報告書

記事ID:0004905 更新日:2023年5月9日更新

学校において予防すべき感染症に罹患した場合の手続きについて

 

平素は学校教育に対してご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、インフルエンザなどの学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、医師記入の治癒証明書等の提出を求めないこととし、「学校において予防すべき感染症罹患報告書」1枚を保護者の責任において正しく記入し、確実に学校へ提出していただいておりました。5月8日から新型コロナウイルス感染症が、インフルエンザ等と同様の第5類感染症へと移行いたしました。それに伴い、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合も、インフルエンザと同様に「学校において予防すべき感染症罹患報告書」1枚を保護者の責任において正しく記入し、確実に学校に提出をお願いいたします。

なお、感染症に罹患した場合は、これまでどおり医師の指示により対応していただきます。保護者の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

学校において予防すべき感染症罹患報告書 [PDFファイル/59KB]


(1)学校保健安全法および関係法令では,感染症に罹患した者は出席を停止するとされており,学校内での感染症の流行を防ぐため,出席停止期間(「学校保健安全法施行規則(第19条)」)が定められています。
(2)感染症の出席停止の期間は,「感染様式と患者の特性を考慮して,人から人への感染力を有する程度に病原体が排出されている期間を基準」とし,「診断は,診察に当たった医師が身体症状およびその他の検査結果等を総合して,医学的見地に基づいて行われるものであり,学校からの特定の検査等の実施(例えば,インフルエンザ迅速診断検査やノロウィルス検査)をすべてに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書等)も同様である」となっています(「学校において予防すべき感染症の解説」(平成30年3月発行)による)。

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