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生活福祉資金貸付制度
制度の概要
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと民生委員・社会福祉協議会が行う必要な相談支援により、その経済的自立や生活意欲の助長、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。
制度の特徴
本制度は、山県市社会福祉協議会と民生委員の相談援助のうえ申し込む貸付制度です。債務者には償還完了する義務が生じます。
相談援助においては、他の方法・他の制度も含めて相談し、将来、償還完了が可能かどうかも確認します。
※世帯の状況によっては申し込みができない場合があります。
生活福祉資金の種類と内容
資金の種類 | 資金の内容 | 貸付限度額 | |
---|---|---|---|
総合支援資金※ | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 ※原則3カ月 |
2人以上世帯は月20万円、単身世帯は月15万円以内 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費を賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | |
福祉資金 | 福祉費 | 日常生活を送る上で、または自立生活に役立てるために、一時的に必要であると見込まれる費用 | 460万円以内(資金目的に応じた額) |
緊急小口資金※ | 緊急小口資金 |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 |
10万円以内 |
教育支援資金※ | 教育支援費 | 高等学校、大学等に就学するのに必要な経費 |
6万5千円以内 |
就学支度金 | 高等学校、大学等への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 |
※総合支援資金・緊急小口資金・臨時特例つなぎ資金は、生活困窮者自立支援相談事業などの支援を受けるとともに、他の資金については必要に応じ、岐阜県社会福祉協議会や山県市社会福祉協議会、関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることを原則とします。
相談・申込窓口
社会福祉法人山県市社会福祉協議会
電話番号:0581-23-1211(平日 8時30分から17時30分)
住 所:山県市東深瀬696-1
社会福祉法人 山県市社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)<外部リンク>