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補装具費の支給

記事ID:0001460 更新日:2021年3月25日更新

 身体障がい者手帳の交付を受けている人または、難病患者に対して、身体上の障がいを補うための補装具の購入費、修理費、借受費を支給します。

利用者負担額

 原則として、購入、修理、借受にかかる費用の1割です。ただし、本人や家族の課税状況に応じて負担が軽減されます。負担上限月額は、生活保護受給者世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。

手続き方法

 購入前に申請書の提出が必要です。補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定、医師の意見書などが必要な場合があります。必要な状態に応じて、障がいに適した用具の支給(購入、修理、借受)を受けることができます。

対象者・対象となる用具

肢体不自由
補装具の種目 判定 耐用年数 備考

義肢

必要

1~5年

義手・義足

装具

必要 1~3年 上肢、下肢、靴型、体幹

座位保持装置

必要 3年  

車いす

必要 6年 (既製品…判定なし/要意見書※1)

電動車いす

必要 6年 重度の歩行困難であって、これによらなければ歩行機能の代償ができない人

歩行器

不要 5年 要意見書 ※1

歩行補助つえ

不要 2~4年 T字つえ、棒状のつえは日常生活用具の支給対象

重度障害者用意思伝達装置

必要 5年  

座位保持いす

不要 3年

支給対象:18歳未満
要意見書

起立保持具

不要 3年

支給対象:18歳未満
要意見書

頭部保持具

不要 3年

支給対象:18歳未満
要意見書

排便補助具

不要 2年

支給対象:18歳未満
要意見書

視覚障害
補装具の種目 判定 耐用年数 備考
盲人安全つえ

不要

2~5年  
義眼

不要

2年 要意見書 ※1
眼鏡

不要

4年 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
要意見書 ※1   
聴覚障害
補装具の種目 判定 耐用年数 備考
補聴器 必要 5年
  • ポケット型、耳かけ型
     書類判定(要意見書)※1
  • 耳あな型、骨伝導式
     来所判定

※1 指定医師による補装具意見書(杖や補聴器の種類によっては意見書が不要の場合もあります。事前に問い合わせてください。)

注意事項

  • 必ず、補装具購入前に申請手続きを行ってください。支給決定前に購入された補装具については対象になりません。
  • 補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は原則認められず、修理での対応となります。どうしても修理では対応できないという場合は、相談してください。
  • 入院・通院中の人が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット、仮義足、リハビリ用装具、入院中に使用する車椅子など)は治療用装具とみなされ、補装具の支給対象にはなりません。
  • 介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる場合は、この制度による支給は受けられません。

申請に必要な物

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または、難病患者などであることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証)
  • 申請書(福祉課にあります)
  • 業者からの見積書
  • 指定医師による補装具意見書
  • 対象者のマイナンバーカード(マイナンバー通知カードなど番号の分かる物)