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補装具費の支給
身体障がい者手帳の交付を受けている人または、難病患者に対して、身体上の障がいを補うための補装具の購入費、修理費、借受費を支給します。
利用者負担額
原則として、購入、修理、借受にかかる費用の1割です。ただし、本人や家族の課税状況に応じて負担が軽減されます。負担上限月額は、生活保護受給者世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。
手続き方法
購入前に申請書の提出が必要です。補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定、医師の意見書などが必要な場合があります。必要な状態に応じて、障がいに適した用具の支給(購入、修理、借受)を受けることができます。
対象者・対象となる用具
補装具の種目 | 判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|
義肢 |
必要 |
1~5年 |
義手・義足 |
装具 |
必要 | 1~3年 | 上肢、下肢、靴型、体幹 |
座位保持装置 |
必要 | 3年 | |
車いす |
必要 | 6年 | (既製品…判定なし/要意見書※1) |
電動車いす |
必要 | 6年 | 重度の歩行困難であって、これによらなければ歩行機能の代償ができない人 |
歩行器 |
不要 | 5年 | 要意見書 ※1 |
歩行補助つえ |
不要 | 2~4年 | T字つえ、棒状のつえは日常生活用具の支給対象 |
重度障害者用意思伝達装置 |
必要 | 5年 | |
座位保持いす |
不要 | 3年 |
支給対象:18歳未満 |
起立保持具 |
不要 | 3年 |
支給対象:18歳未満 |
頭部保持具 |
不要 | 3年 |
支給対象:18歳未満 |
排便補助具 |
不要 | 2年 |
支給対象:18歳未満 |
補装具の種目 | 判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|
盲人安全つえ |
不要 |
2~5年 | |
義眼 |
不要 |
2年 | 要意見書 ※1 |
眼鏡 |
不要 |
4年 | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 要意見書 ※1 |
補装具の種目 | 判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|
補聴器 | 必要 | 5年 |
|
※1 指定医師による補装具意見書(杖や補聴器の種類によっては意見書が不要の場合もあります。事前に問い合わせてください。)
注意事項
- 必ず、補装具購入前に申請手続きを行ってください。支給決定前に購入された補装具については対象になりません。
- 補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は原則認められず、修理での対応となります。どうしても修理では対応できないという場合は、相談してください。
- 入院・通院中の人が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット、仮義足、リハビリ用装具、入院中に使用する車椅子など)は治療用装具とみなされ、補装具の支給対象にはなりません。
- 介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる場合は、この制度による支給は受けられません。
申請に必要な物
- 印鑑
- 身体障害者手帳または、難病患者などであることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証)
- 申請書(福祉課にあります)
- 業者からの見積書
- 指定医師による補装具意見書
- 対象者のマイナンバーカード(マイナンバー通知カードなど番号の分かる物)