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身体障害者手帳

記事ID:0001466 更新日:2019年10月16日更新

 身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級区分があります。等級は、指定医師の意見を参考にして知事が決定します。

交付申請手続き

以下の書類を提出してください。

  • 手帳交付申請書(受付窓口にあります)
  • 指定医師診断書・意見書(障がいの種類によって違います)
  • 写真(1枚) タテ4cm×ヨコ 3cm
  • 個人番号カード・番号通知カード


※交付申請書、診断書・意見書の用紙は、福祉課窓口にあります。
※指定医師は、福祉課に問い合わせてください。

身体障害者手帳交付申請の流れ

身体障害者手帳交付申請の流れの画像

変更、再交付申請などの手続

等級変更 障がいの程度が変わったと思う人は、指定医師と相談の上、指定医師の診断書・意見書を添えて再交付の申請をしてください。
居住地・氏名変更 転居した場合は、早くに新しい居住地の福祉事務所または町村役場に居住地変更の手続きをしてください。氏名変更した場合も同様に変更の届出をしてください。
再判定 障がいの再認定が必要な人には、手帳を交付する際に再認定を受けるべき年月が通知されます。期限の1カ月前にも通知しますので、指定医師の診断書を添えて申請してください。
なお、再認定の時期より前であっても、障がいの程度が変わったと思う人は、等級変更などの手続きができます。
再交付 紛失または破損した場合は、写真を添えて再交付の申請をしてください。
返還 手帳の受けた人が死亡した場合や再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を返還しなければなりませんので返還届を提出してください。

その他

 手帳は、他人に譲渡したり貸与したりすることはできません。下記の一定基準以上の障がいのある人が身体障がい者の交付対象者となりますが、前もって障害者手帳交付者に該当するか必ず指定医と相談してください。
※指定医とは、各都道府県などで身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けた医師をいいます。各医療機関で確認してください。

障害の種類

  1. 視覚障害
  2. 聴覚障害
  3. 平衡機能障害
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  5. 肢体不自由
    (上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
  6. 心臓機能障害
  7. じん臓機能障害
  8. 呼吸器機能障害
  9. ぼうこうまたは直腸機能障害
  10. 小腸機能障害
  11. 免疫機能障害
  12. 肝臓機能障害

※視覚障害および聴覚障害については、もう一方が見える人または聴こえる人が基準値内であれば、おおむね障害に該当しません。