ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 精神障害者保健福祉手帳

本文

精神障害者保健福祉手帳

記事ID:0001467 更新日:2019年10月16日更新

精神障害者保健福祉手帳とは?

  • 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者が、各種の相談や援助を受けやすくするために交付しています。
    実際の福祉サービスの中には、手帳を持っていることを要件としているものがあり、サービスの対象者であることの証明書という役割もあります。
  • 精神障害者保健福祉手帳には、障がいの程度により1級から3級までの等級区分があります。
    等級は、医師の意見を参考にして保健所長が決定します。
  • 手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を確認し、更新します。

どんな人が対象なの?

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため、長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方です。
また、精神疾患の状態の判断は、長期間の薬物治療下における状態で行うことが原則になっています。

交付申請の手続きは?

  1. 診断書を提出される場合
    申請書用紙は、福祉課にあります。精神疾患にて通院または入院中の医療機関にて、診断書を記載してもらってください。
  2. 年金証書の写し(および同意書)を提出される場合
    精神疾患にて障害者年金を、現在受給されている場合に限ります。お手持ちの、できるだけ最新の年金証書の写しを提出してください。
    年金受給状況調査のための同意書の用紙は、福祉課にあります。

申請書類

  1. 申請書
  2. 診断書または年金証書の写し(および同意書)
  3. 写真 縦4cm×横3cm
    ※申請前6カ月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景のもの
  4. 印鑑
    ※有効期限の3カ月前から申請可能です。
    ※手帳の申請時と同時に自立支援医療(精神通院)の申請をされる場合は、手帳申請用の診断書を提出することで、自立支援医療(精神通院)申請用の診断書を省略することができます。
  5. 個人番号カード・番号通知カード