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療育手帳

記事ID:0001468 更新日:2019年10月16日更新

療育手帳とは?

 知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、もって知的障害児(者)の福祉の増進に役立てることを目的としています。

どんな人が対象なの?

 岐阜県中央子ども相談センター(18歳未満)、知的障害者更生相談所(18歳以上)で、知的障がいがあると判定された人に対して交付しています。

判定について

 判定は、知能指数と日常生活能力を総合的に判断します。障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
 新規判定の場合は1時間半から2時間、再判定の場合は1時間程度かかります。

交付申請の手続きは?

 申請手続き(判定予約)は福祉課で受け付けています。新規の方は簡単な聞き取りを行いますので、生まれてからの様子が分かるもの(母子手帳など)をご持ってくるください。

申請書類

新規申請
  • 手帳交付申請書(福祉課にあります)
  • 写真(1枚 縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 母子手帳・成績表など(過去の様子がわかるもの)
再判定
  • 手帳交付申請書
  • 写真(1枚 縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
紛失などによる再交付
  • 手帳交付申請書
  • 写真(1枚 縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
居住地、保護者氏名などの変更
  • 手帳交付申請書
  • 印鑑

各サービスについて

 療育手帳の交付後、知的障がい児(者)としての福祉サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所など)の対象となります。
 また、JR・バスなどの公共料金の割引や、税金の控除などが受けられます。障害の程度によって受けられるサービスなども変わりますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。