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有料道路における障がい者割引制度

記事ID:0021020 更新日:2025年7月8日更新

割引の内容

 身体障害者手帳か療育手帳の所持者が、本人や配偶者などの所有する自家用車(事業用の自動車は除く)で有料道路を利用する場合、通行料金が割引(通常料金の半額の割引)されます。

 自動車を保有しない人でも有料道路の障がい者割引の申請が可能です。自動車を登録しない場合やETCを利用しない場合でも、事前に福祉課の窓口での申請が必要です。

 適用条件や運用方法は、下記のNEXCO中日本「障がい者割引」を確認してください。

対象者

  • 本人が運転する場合
    身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 介護者が運転する場合
    身体障害者手帳か療育手帳(A、A1、A2)の交付を受けている人で、手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種」の記載のある人。
  • 自動車を保有していない人などでも割引の申請が可能です。

申請の際に必要な物 

 
項目 持ち物

 ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)
  • 自動車検査証か軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)
  • 自動車検査証か軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(障がい者本人名義のもの)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
自動車を保有していない場合
  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)

割引の有効期間

  • 新規および変更の場合は、申請した日から2回目の誕生日まで。
  • 更新の場合は、申請した日から3回目の誕生日まで。割引有効期限の2カ月前から手続きが可能です。

オンライン申請(ETC利用申請限定)

 ・ETC利用登録は、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録によりオンライン申請ができます。


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