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有料道路における障がい者割引
対象者
- 本人運転
身体障害者手帳所持者 - 介護者運転
旅客運賃減額第1種の身体障害者手帳、または療育手帳所持者(A1、A2)
内容
通常料金の半額を割り引きます。
登録できる自動車は障がい者一人につき一台であり、割引が適用されるのは登録車両に限ります。
登録できる自動車は障がい者一人につき一台であり、割引が適用されるのは登録車両に限ります。
申請に必要な物
項目 | 持ち物 |
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ETCを利用しない場合 |
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ETCを利用する場合 |
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割引有効期間
新規および変更などにおいては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請は、割引有効期限の2カ月前から可能で、有効期限は3回目の誕生日までとなります。
注意事項
- 原則として自動車の所有者は、障がい者本人またはその親族などに限ります。
- 営業用自動車、社用車、レンタカーなど(長期除く)は対象外となります。