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有料道路における障がい者割引

記事ID:0021020 更新日:2021年3月25日更新

対象者

  • 本人運転
    身体障害者手帳所持者
  • 介護者運転
    旅客運賃減額第1種の身体障害者手帳、または療育手帳所持者(A1、A2)

内容

通常料金の半額を割り引きます。
登録できる自動車は障がい者一人につき一台であり、割引が適用されるのは登録車両に限ります。

申請に必要な物

 
項目 持ち物

ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳(重複して手帳を持っている場合は両方の手帳)
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(障がい者本人名義のもの)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

 

割引有効期間

新規および変更などにおいては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請は、割引有効期限の2カ月前から可能で、有効期限は3回目の誕生日までとなります。

注意事項

  • 原則として自動車の所有者は、障がい者本人またはその親族などに限ります。
  • 営業用自動車、社用車、レンタカーなど(長期除く)は対象外となります。

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