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日常生活用具(給付・貸与)の申請について

記事ID:0002267 更新日:2024年1月12日更新

日常生活用具(給付・貸与)の申請について

 一定の障がいがある人に対して、日常生活の利便性の向上を図るための日常生活用具の購入費を支給します。日常生活用具の種類によって対象要件が異なりますので、次の日常生活用具一覧で確認してください。

日常生活用具一覧
申請書

書式のサイズ

A4縦

利用者負担額

原則として、購入にかかる費用の1割を負担していただきます。ただし、本人や家族の課税状況に応じて負担が軽減されます。負担上限月額は、生活保護受給者世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。

注意事項
  • 必ず、購入前に申請手続きを行ってください。支給決定前に購入した物については対象になりません。
  • 日常生活用具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は原則認められません。
  • 介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる場合は、この制度による助成は受けられません。
申請に必要な物
  • 身体障がい者手帳または難病患者などであることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証)
  • 申請書(福祉課にあります)
  • 業者からの見積書
  • 主治医の意見書(紙おむつや呼吸器系の日常生活用具に関しては、意見書が必要な場合がありますので問い合わせてください)
  • 対象者のマイナンバーカード(マイナンバー通知カードなど番号の分かる物)
担当・提出先

福祉課 障がい福祉係
Tel 0581-22-6837

紙おむつとストーマ装具(2回目以降の申請)のオンライン申請について

 日常生活用具のうち、紙おむつとストーマ装具の2回目以降の申請に限って、オンラインでの申請を受け付けます。
 紙おむつとストーマ装具の申請が初めての人や、その他の日常生活用具の給付を申請する人は、これまでどおり窓口で受け付けます。

オンライン申請についての注意事項

  1. 手帳や見積書の写真の添付が必要です。写真を撮影する際は、手帳や見積書の全体が写るように注意してください。画像が不鮮明で読み取れない場合や、確認事項がある場合は連絡しますが、その場合は給付決定が遅れることがあります。
  2. 福祉課からのメールが受け取れるように、セキュリティ設定や迷惑メール対策の設定を確認してください。
  3. 窓口での申請と同様、決定通知の送付には申請から1週間ほどかかります。余裕をもった申請をお願いします。
  4. 申請後に、申請内容の修正や取り下げがある場合は、福祉課へ至急連絡してください。

【令和5年度分】オンライン申請フォーム

令和5年度分(令和6年1月分、令和6年2月分、令和6年3月分)が申請できます。
※令和6年度分(令和6年4月分以降)の申請フォームは今後公開します。

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