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育成医療

記事ID:0002521 更新日:2022年4月1日更新

自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)とは

 身体上の障害がある18歳未満の児童で、医療を行わないと将来において障害が残ると認められ、確実な治療の効果が期待できる児童に対して必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

どんな人が対象なの

 保護者が市内に住所を有する18歳未満の児童で、「世帯」の前年の市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること。
 一定の条件にある場合は市町村民税(所得割)が23万5千円以上でも対象となることがあります。

交付申請の手続きは

 治療を受ける前に福祉課へ申請し、受給者証の交付を受けてください。
 受給者証の交付には、育成医療の対象となるかを指定自立支援医療機関の主治医と相談のうえ、指定医に登録された医師が記載した意見書が必要です。

必要なもの

  • 支給認定申請書(福祉課にあります)
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(記載されたもの)
  • 保険証(同一の加入関係にある者全員)
  • 「世帯」の所得水準が確認できるもの
  • 印鑑
  • 個人番号カード・番号通知カード

 

申請様式

 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書 [PDFファイル/117KB]

 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書 [Wordファイル/30KB]

 

 

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