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精神通院
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)とは?
自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、精神通院にかかる費用を助成する制度です。自己負担分については、所得区分(世帯の課税状況)等に応じて負担の上限額が設定されます。
どんな人が対象なの?
精神疾患のため、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている人です。入院中は対象外になります。所得区分により、対象とならない場合もあります。
交付申請の手続きは?
- 自立支援医療(精神通院)のみを申請される場合
申請用紙は、福祉課にあります。精神疾患にて通院中の医療機関にて、診断書を記載してもらってください。診断書の提出は2年に1回のため、翌年の更新時には、診断書は不要です。 - 精神障害者保健福祉手帳(以下手帳)の新規または更新の申請と同時に申請される場合
手帳申請用の診断書を提出することで、自立支援医療(精神通院)申請用の診断書を省略することができます。
自立支援医療受給者証
自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年間です。1年ごとに更新の申請が必要ですが、2年ごとに障がいの状態は確認します。
更新の手続きは有効期限の3カ月前から申請できます。
必要書類
1.申請書(福祉課窓口や岐阜県庁保険医療課のホームページ<外部リンク>に申請書様式があります)
2.診断書(2年に1回)
3.加入医療保険の確認書類(次のいずれか)
・資格確認証
・資格情報のお知らせ
・マイナポータル画面(健康保険証情報)の提示または印刷したもの
4.所得を確認するための書類(次のいずれか)
〈該当する年度の1月1日時点で山県市に住民票がある人〉
・自己負担上限額に係る同意書(窓口にあります)
〈該当する年度の1月1日時点で山県市に住民票がない人〉
・前住所地における市町村民税の課税(非課税)が分かる証明書
(例)市町村民税課税非課税証明書、生活保護受給証明書など
5.現在お持ちの自立支援医療受給者証
6.個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)










