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山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入助成事業

記事ID:0027211 更新日:2022年4月1日更新

要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業

 在宅で常時人工呼吸器などの電源を必要とする医療機器を使用する障がい児者に対して、災害による停電時においても日常生活を継続することができるよう、非常用電源装置等の購入に係る費用を助成します。

対象となる人

 本市の住民基本台帳に記載され、在宅生活を送る市民であって、次のいずれかに該当する人のうち、災害対策基本法に規定する個別支援計画が策定されている人
(1)呼吸機器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている人
(2)生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち電源を必要とするものを使用していることを医師が証明できる人

※医療機関などに入院中の人および障がい者施設などに入所している人は対象外です。
※岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱に基づく助成を受けた実績のある人は対象外です。

助成内容

 個別支援計画が策定されている要電源重度障がい児者1人につき、次の表の非常用電源装置等の各種類それぞれ1回に限り助成します。
 
非常用電源装置等の種類 性能要件 基準額

正弦波インバーター発電機

障がい者等または介助者が容易に使用可能なガソリンまたはガスボンベなどで作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの 120,000円
ポータブル蓄電池 障がい者等または介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの 60,000円

DC/ACインバーター(カーインバーター)

障がい者等または介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリーなどの直流発源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力300W以上のもの

30,000円
  • 使用する電源装置等が故障する可能性があるため、疑似正弦波(炬形波および補正正弦波を含む)の製品を除く。
  • 非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイルなどの購入費や点検・整備費)は除く。
  • 海外製品の場合は、電源用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークがついている)製品であることおよび日本語の取扱説明書があること。
  • インターネットでの購入は対象外。

助成の例

○課税世帯の人が、150,000円の発電機を購入した場合
 ・基準額120,000円<購入額150,000円であるので、
  基準額120,000円×0.9=108,000円が助成額。
○課税世帯の人が、90,000円の発電機を購入した場合
 ・基準額120,000円>購入額90,000円であるので、
  購入額90,000円×0.9=81,000円が助成額

申請から助成金交付までの流れ

(1)申請→ (2)市の審査・助成決定(助成券の交付)→ (3)非常用電源装置購入→ (4)市へ助成金の請求→ (5)助成金交付

※市の助成決定前に非常用電源装置等を購入した場合は、助成の対象となりません。
※申請にあたっては、個別支援計画が策定されていることが必要です。策定の有無が不明の場合は、福祉課に問い合わせてください。

《代理受領について》
 代理受領とは、助成対象者に代わって、販売事業者が助成金の請求および受領を行うことです。助成対象者は、販売事業者に自己負担額のみを支払うことで、非常用電源装置等を購入することができます。

申請方法

山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業交付申請書に次に掲げる書類を添付して、福祉課に提出してください。
 ・山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業見積書
 ・呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている人は、身体障害者手帳の写し
 ・呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていない人は、医師が作成した非常用電源装置等使用証明書
 ・購入する非常用電源装置等の詳細が確認できる資料(カタログの写しなど)
 ・対象者本人(未成年者の場合はその保護者)以外が申請の手続きを行う場合、山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業申請手続きに係る委任状

※未成年者の場合は保護者が申請してください。
※医師による証明書には、文書料が必要ですのでご留意ください。

申請書類様式

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