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個別避難計画の作成について

記事ID:0037168 更新日:2023年12月28日更新

個別避難計画を作成しましょう

【重要なお知らせ】個別避難計画意向調査票を郵送します

10月30日から、次の人を対象として、個別避難計画の作成意向同意書を郵送します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 療育手帳A・A1・A2
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
  4. 難病患者
  5. 介護保険認定 要介護3以上

※ロングショートステイや施設入所、長期入院の人は対象ではありません。

個別避難計画とは

 個別避難計画とは、高齢者や障がいのある人など自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」ごとに作成する避難支援のための計画です。
 災害対策基本法の改正(令和3年5月)に伴い、避難行動要支援者名簿登録者の個別避難計画作成が法律に位置付けられました。

計画作成対象者

 個別避難計画を作成する対象者は、「避難行動要支援者名簿」に登録している人で、地域の関係機関に対して、その名簿の内容を開示することについて同意している人です。

  1. 75歳以上の独居
  2. 身体障害者手帳 1級・2級
  3. 療育手帳 A・A1・A2
  4. 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
  5. 難病患者
  6. 介護保険 要介護3以上
  7. 自ら避難することが困難な人

個別避難計画の作成業務委託について

 市では、日常的に支援を担当している福祉専門職の皆さんに計画作成の委託をします。
 自身やその家族が作成することもできます。

委託内容の実施の流れについて

委託内容については、次の順に実施します。

  1. 福祉課から対象者に同意書の送付
  2. 同意書の返送
  3. 福祉専門職へ依頼
  4. 福祉専門職が対象者を訪問、計画作成
  5. 作成した計画の提出、委託料の請求
  6. 委託料の支払

 「個別避難計画」の作成には同意が必要となります。同意する人は、同封した同意書に署名などを記入し、返信用封筒で市へ返送してください。
 市では、個別避難計画を介護支援専門員や障がい者の相談支援職などの福祉専門員に依頼して計画を作成します。
 自身で計画作成することもできます。

注意事項

  • 家族などの支援者の安全が前提となるため、必ず支援が行われることを約束するものではありません。また、支援者が法的な責任や義務を負うものではありません。
  • 個別避難計画における支援者は行政があっせんを行うものではありません。原則として普段からお付き合いのある人に支援者として記入いただくことになります。
  • 日頃から近所の人や地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに自らの安全を確保するため、できるだけ防災対策の検討をお願いします。
  • 災害時などに、本人や家族などのもとに公的な支援が提供されるまでには、相当の時間がかかります。市の職員や福祉サービス事業者などは、すぐに自宅に駆けつけることができないことをあらかじめご理解ください。

個別避難計画に係る業務委託事業者向け様式集

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