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罹災証明書(地震、風水害など)

記事ID:0037211 更新日:2023年7月14日更新

罹災証明書の交付について

災害対策基本法第90条の2の規定に基づき、地震や風水害などの自然災害で住家に被害が生じた人に対し、証明書を交付します。

主な内容

  1. 対象とする被害
    山県市の区域内で発生した災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害(火災を除く)による被害
  2. 証明書の交付申請
    「罹災証明書交付申請書」に必要事項を記入し、被害状況の分かる写真と位置図を添えて提出してください。

罹災証明書

 罹災証明書は、地震や風水害などの自然災害で被害があった住家について、被害認定調査を行い被害の程度を証明するものです。災害発生後、1月以内を目途に連絡してください。
 証明書の発行に必要な被害認定調査は、現地調査を行うため、発行までに時間を要します。調査で被害状況を確認できない場合は、証明書は発行できません。
 被害があった場合は、「罹災証明書交付申請書」の提出と現地調査への協力をお願いします。

申請できる人

  • 災害により被害を受けた住家の所有者か使用者
  • 災害により死亡し、もしくは行方不明となった人が属する世帯の人

代理人による申請

委任状が必要です。
住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。

交付手数料

交付手数料は、無料です。

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