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避難行動要支援者名簿・個別避難計画について
市では、災害時に自力で避難することが困難な人(避難行動要支援者)に対して、災害情報の提供や避難などの手助けが地域の中で素早く、安全に行われる体制づくりを進めています。
避難支援を希望する人の情報を名簿に登録し、個別避難計画(災害時の避難支援などの計画)を作成した上で、その情報を地域などと行政で共有する中で、災害時の避難支援や普段の見守りなどに役立てます。
避難行動要支援者名簿とは
災害対策基本法に基づき、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、特に支援を要する人(避難行動要支援者)を、あらかじめ登録しておく名簿です。
地域の自治会や自主防災組織、民生委員、地域包括支援センター、市社会福祉協議会などの避難支援等関係者に対して名簿が提供され、平常時の見守りや災害時の避難支援、安否確認などに活用されます。
※(旧)安心いきいき台帳(令和6年12月に避難行動要支援者名簿に統一) 安心いきいき台帳とは、「日頃の見守り」を通して地域とつながることを目的に、住民・社会福祉協議会・市が協働で作成してい た見守り台帳です。令和6年12月に避難行動要支援者名簿に統一し、台帳情報は福祉課が管理しています。
安心いきいき台帳登録者が避難行動要支援者名簿の登録対象となると、自動で登録されます。
対象となる人
山県市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人が登録対象者です。
- 75歳以上独居
- 身体障害者手帳 1級、2級
- 療育手帳 A、A1、A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
- 難病患者
- 介護保険 要介護3以上
- 自ら避難することが困難で支援の必要な人
※福祉施設などの入所者と長期入院患者は、登録の必要はありません。
登録方法
新たに避難行動要支援者名簿の登録対象となった人に対して、毎年、6月頃、12月頃に市から「避難行動要支援者名簿および個別避難計画情報外部事前同意確認書(以下、「同意確認書)という。)」を送付します。同意の可否や情報を記載して、同封の返信用封筒で福祉課へ提出してください。
また、新たに障害手帳を取得した人などは、福祉課窓口で案内する場合もあります。その他、ホームページに掲載の様式を利用し、直接、福祉課へ提出することもできます。
個別避難計画とは
個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者ごとに作成する避難支援のための計画で、名簿に登録された情報の他、避難場所や避難支援者、介護・福祉に関する情報など、より詳細な情報が記載されています。
個別避難計画の作成について
同意書確認で、個別避難計画作成に同意した人には、計画の様式を配布し、必要な情報を本人かその家族に記入いただきます。ただし、自身で記入することが困難な場合や記入する事項が不明の場合は、民生委員や自治会(自主防災組織を含む)、避難支援関係者などと協力して作成する場合があります。
介護や障がいの程度により、担当事業所がある人は、個別避難計画の作成業務を委託することもできますので、同意確認書に担当事業所を記載してください。
登録更新
既に同意確認書を提出し、避難行動要支援者名簿に登録されている人のうち、住所や電話番号、緊急連絡先などの登録情報に変更があった場合は、避難行動要支援者名簿登載事項変更届出書(以下、「変更届出書」という。)を福祉課へ提出してください。
登録更新について、不明な点などがありましたら、福祉課まで連絡してください。
避難支援関係者
避難支援等関係者とは、災害対策基本法において、災害の発生に備え、避難支援などの実施に必要な限度で、市町村が避難行動要支援者名簿および個別避難計画情報を提供する者で、市では以下の人をいいます。
(ア)自治会(自主防災組織含む) (イ)民生委員・児童委員 (ウ)地域包括支援センター (エ)市社会福祉協議会 (オ)消防機関 (カ)警察機関 (キ)その他避難支援等の実施に携わる関係者
避難支援等実施者
避難支援等実施者(以下「避難支援者」という。)とは、災害時に協力を得られる地域住民の人など、避難行動要支援者の避難支援などを実際に実施する人をいいます。
その他
避難行動要支援者は、避難支援者のボランティア精神に基づく支援を受けることになるため、名簿への登録によって、災害時の支援を保証されるものではなく、また、避難支援者は、法的責任や義務を負うものではありません。
この名簿に関する情報は、災害時等の緊急対策に使用するためであり、他に情報を提供したり、それ以外の用途に使用することを禁止します。