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住民税非課税世帯への3万円の給付金について(物価高騰対応重点支援給付金)

記事ID:0046385 更新日:2025年3月6日更新

概要

 令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金を支給します。また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(こども加算金)を支給します。

支給の対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。​

  • 令和6年12月13日時点で山県市に住民登録があること
  • 世帯全員が令和6年度個人住民税均等割非課税であること

ただし、次の世帯は今回の給付金の対象となりません。

  • 令和6年1月2日以後に日本へ入国し、初めて住民基本台帳に登録された人のみで構成される世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出により住民税の免除を受けている人を含む世帯
  • すでに山県市以外の市区町村から同様の趣旨の給付金を受け取っている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯
  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などから扶養を受けている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人で離れて暮らしている家族など)

  ※扶養を受けているか分からないときは、両親や子どもなど、家族に確認してください。

支給額

  • 1世帯あたり3万円
  • 18歳以下の子ども1人あたり2万円を加算(こども加算)

    ※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が加算対象です。
  ※ 次の1~3に該当する人は申請が必要となりますので、福祉課まで連絡してください。

    1.基準日の翌日から申請受付期限(令和7年4月30日(水曜日))までに出生届が提出された児童
    2.学校の寮に入っているなど、単身で住民基本台帳を別に登録している児童
    3.住民票上、別世帯であるが扶養している児童

支給時期

令和7年3月25日以降、順次支給します。

手続き方法

 

 

「山県市物価高騰対応重点支援給付金 支給のお知らせ」が届いた世帯

支給のお知らせが届くのは、対象世帯と思われる世帯のうち、次の1か2を満たす世帯​

1.令和5年度物価高騰対策給付金(追加分)【1世帯あたり7万円】の給付金を振り込んだ実績のある世帯

2.令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たな非課税分)【1世帯あたり10万円】の給付金を振り込んだ実績のある世帯
ただし、世帯主が変更している世帯を除きます。

【申請手続きは不要です】

「山県市物価高騰対応重点支援給付金 支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込みます。

  • 受給を辞退する場合や口座を変更する場合は手続きが必要となりますので、令和7年3月17日(月曜日)までに福祉課給付金係まで連絡してください。
  • 期日までに手続き・連絡がない場合、3月25日(火曜日)に振込します。なお、振込通知書は送付しませんので、通帳などで確認してください。
「山県市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」が届いた世帯

申請手続が必要です】
令和7年3月7日(金曜日)に「山県市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」を発送する予定です。

以下のいずれかの方法により申請をしてください。

  • 山県市役所福祉課の窓口で申請する。
  • 返信用封筒で郵便申請する。(4月30日(水曜日)当日消印有効)
  • 「山県市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」に記載の二次元バーコードからオンライン申請する。

 

受付期間

 令和7年3月10日(月曜日)~令和7年4月30日(水曜日) 平日9時~17時​
 ※郵送の場合は令和7年4月30日消印有効

注意事項

本給付金は

  • すでに令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です
  • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により差押禁止および非課税所得となります。
  • 本給付金の支給後、修正申告などにより支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 「生活保護法による保護の実施要領について」の「この被保護世帯の自立更生のために当てられる額」に該当するため、収入認定されません。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金事業をかたった詐欺に注意してください!
 都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
​ また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトを確認してください。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください<外部リンク>


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