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戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について

記事ID:0048377 更新日:2025年5月7日更新

支給対象者

 戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金を支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者などの死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。)

支給内容

額面27万5千円  5年償還の記名国債(無利子)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

申請方法

次の書類を窓口にお持ちください。
(1)請求者の本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書)
(2)請求者の戸籍抄本等(令和7年4月1日以降に発行されたもの)

※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。詳しくは申請時に窓口で問い合わせてください。
※戸籍(抄本、謄本、除籍・改製原戸籍)は、手数料が必要です。(必要件数、必要書類により金額が異なります。)

受付窓口

山県市役所福祉課(本庁1階 5番窓口)