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令和7年度調整給付金(不足額給付分)
給付金の概要
令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(以下「当初給付」という。)(※)において、支給額に不足が生じた人などに対し、給付金を支給します。
※令和6年度に、定額減税しきれないと見込まれた人に対して、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初給付)として支給しました。
給付対象者
令和7年6月2日時点で、山県市に令和7年度個人住民税課税台帳があり、次の「不足額給付1」か「不足額給付2」に該当する人が対象となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
注意
本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日時点において市が把握している令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税額に基づき対象者や支給額を決定します。
「不足額給付 1」
令和6年度当初調整給付に際し、令和5年所得などを基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定し、対象者に給付しました。その後、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた人が対象です。
※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<対象となりうる例>
- こどもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、「令和6年分所得税の定額減税可能額」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」を上回った人
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を下回り、かつ、その額が「令和6年分所得税の定額減税可能額」を下回った人
「不足額給付 2」
次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の人
[要件]
- 令和6年分所得税と令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること(本人として定額減税対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外であること(扶養親族などとして定額減税の対象外)
- 以下の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付額
次の1.か2.に該当する人の給付額は次のとおりです。
- 「不足額給付 1」の対象者
不足額給付時における給付額と当初調整給付時における給付額との差額(支給額は1万円単位に切り上げ) - 「不足額給付 2」の対象者
原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
令和7年8月上旬に「令和7年度山県市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」、「令和7年度山県市調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書」を発送予定です。
(1)【不足額給付1の対象者】
- 令和6年度当初調整給付の給付実績のある人
「令和7年度山県市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を発送します。
お知らせが届いた人は、原則手続きは必要ありません。 - 令和6年度当初調整給付の給付実績のない人
「令和7年度山県市調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書」を発送します。
確認書が届いた人は、必要事項を記入し、同封してある返信用封筒を使用して返送してください。オンラインによる申請もできますので、確認書に掲載されている2次元バーコードから申請してください。(オンライン申請を選択した人は、郵便での返送は必要ありません。)
(2)【不足額給付2の対象者】
「令和7年度山県市調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書」を発送します。
確認書が届いた人は、必要事項を記入し、同封してある返信用封筒を使用して返送してください。オンラインによる申請もできますので、確認書に掲載さ れている2次元バーコードから申請してください。(オンライン申請を選択した人は、郵便での返送は必要ありません。)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効
注意事項
給付金事業をかたった詐欺に注意してください!
都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトを確認してください。
内閣府を騙った電子メールやサイトに注意してください<外部リンク>