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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年~27年の3カ年にかけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決の対応として、生活保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示され、本市においても、対象世帯に保護費の追加給付を行います。
追加給付の内容
平成25年8月から平成30年9月まで(計62カ月分)の基準生活費について、再検証した新たな基準でデフレ調整を実施(▲4.78%→▲2.49%)し、旧基準と新基準の差額を追加給付します。
なお、追加給付額は、受給世帯の世帯構成、年齢や受給期間、加算の有無などによって異なります。
なお、追加給付額は、受給世帯の世帯構成、年齢や受給期間、加算の有無などによって異なります。
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に、本市で生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた人、障害のある人で加算が算定されていた人や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※廃止世帯も対象です。
※亡くなった人は追加給付の対象外です。
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた人、障害のある人で加算が算定されていた人や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※廃止世帯も対象です。
※亡くなった人は追加給付の対象外です。
申出(手続き)・給付時期
山県市で生活保護受給中の世帯(継続世帯)
プッシュ型で支給を行うため、申出(手続き)は不要です。令和8年8月から10月にかけて、追加給付額の算定が完了した世帯から順次支給を行います。
※本市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた福祉事務所に問い合わせてください。
※本市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた福祉事務所に問い合わせてください。
山県市で生活保護を受給し、廃止となった世帯(廃止世帯)
過去に本市で生活保護の受給歴があり、令和8年4月1日時点で保護廃止となった世帯は、申出(手続き)が必要です。
令和8年4月2日から令和8年7月31日までに本市での生活保護が廃止となった世帯については、プッシュ型で支給を行うため、申出(手続き)は不要です。
令和8年4月2日から令和8年7月31日までに本市での生活保護が廃止となった世帯については、プッシュ型で支給を行うため、申出(手続き)は不要です。
- 申出受付期間
令和8年8月3日(月曜)~令和9年7月31日(土曜)(必着)
8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) - 申出方法
福祉課へ直接提出するか郵送
<場所(郵送先)>
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1
山県市福祉課(追加給付担当) - 申出(手続き)に必要な書類
・申出書(様式4)
・同意書
・申出者の本人確認書類(例:マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、パスポートの写しなど、いずれかの1つ)
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・申出者本人の「申出書(様式4)の3.振込先口座」に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写しかキャッシュカードの写し
※その他、必要書類については、申出書にあるチェックリストで確認してください。
廃止世帯の申出(手続き)書類
追加給付についての一般的なお問い合わせ
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。
制度の一般的な質問、他自治体の申出先について、問い合わせてください。
・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル) 平日9時~17時
(令和8年8月から10月は土日祝日も開設)
・相談センターホームページ
制度の一般的な質問、他自治体の申出先について、問い合わせてください。
・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル) 平日9時~17時
(令和8年8月から10月は土日祝日も開設)
・相談センターホームページ
詐欺に注意してください
山県市役所の職員が預金自動支払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。「振込詐欺」には十分注意してください。










