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【電子申請】区域外就学の電子申請手続き

記事ID:0026114 更新日:2022年1月4日更新

区域外就学の申請(市外へ転出後、継続して山県市の学校へ通学を希望する場合)

 山県市の小中学校に通学していた児童・生徒が市外へ転出した場合、原則として転出先の住所地の自治体が管轄する小中学校に転校することになります。

 しかし、引き続き山県市の小中学校への就学を希望し、次の区域外就学承諾基準に該当する場合には、教育委員会で協議の上継続通学を承諾しています。

 申請を希望する人は次のリンクから申請してください。

【区域外就学承諾基準】

  1. 小学校6年生の児童については、教育上の配慮が必要な場合、第3学期に限って許可するものとする。
  2. 中学校3年生の生徒については、教育上の配慮が必要な場合、その学年に限って許可するものとする。
  3. 住宅事情(住宅建築資金融資等の手続上やむを得ないとき等)による場合は、必要に応じ許可するものとする。ただし、原則として6カ月間を限度とする。
  4. 多重債務、暴力などの特殊な事情により住民票がない児童・生徒については、教育的見地から十分調査の上、必要に応じ許可するものとする。ただし、原則として1年間を限度とする。
  5. 入院または教育上の理由による場合は、教育的見地からその都度関係学校長と協議して許可するものとする。
  6. 山県市教育支援委員会の指導により、特別支援学級に就学する場合は、該当する学級に在籍中に限って許可するものとする。
  7. その他、教育長が特に必要があると認めるときは、許可するものとする。

電子申請はこちらから

区域外就学QR

注意事項

  1. 新しい住所地で住民登録(転入届)をする前に申請することはできません。転入届出後、新しい住所地の住民票の写しを添付して申請してください。
  2. 申請内容によって、記載内容の確認や追加の書類が必要となる場合があります。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。
  3. 申請内容が事実と相違する場合は、承諾通知後であっても承諾を取り消す場合があります。
  4. 添付ファイルは明瞭かつ判読できる画質で送信してください。
  5. 審査結果は保護者宛に郵送します。

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