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【電子申請】就学指定校変更の電子申請手続き

記事ID:0026124 更新日:2022年1月4日更新

就学指定校変更の申請(山県市内で転居後、就学指定校以外の学校へ通学を希望する場合)

 山県市の小中学校に通学していた児童・生徒が市内で転居した場合、原則として住所地により定められた就学区域に基づいて就学校を指定しています。

 しかし、就学指定校以外の小中学校への就学を希望し、次の就学指定校の変更承諾事由に該当する場合には、山県市教育委員会で協議の上、継続通学を承諾しています。

 申請を希望する人は次のリンクから申請してください。

【就学指定校の変更承諾事由】

  1. 学年の途中で就学区域外へ転居をしたが、登下校の安全に支障がなく転居前の指定校に通学できる場合。
  2. 住居の新築等により就学区域外へ転居することが確定しており、短期間転居予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障がない場合。
  3. 住居の新築等により短期間就学区域外から通学を希望する場合で、通学に支障がない場合。
  4. 両親が共働き等の理由から下校後の家庭に保護監督するものがいない小学生で、祖父母等の託児先にある学校へ就学する場合。
  5. 留守家庭の理由から就学指定校の変更が許可されている小学生が、家庭状況が引き続き同様であり、在籍した小学校の「就学区域」にある中学校へ進学する場合。
  6. 病気等の身体的理由により、就学指定校への就学が困難な場合。
  7. 山県市就学指導委員会の指導により、就学指定校とは別の小・中学校の特別支援学級に就学する場合。
  8. いじめの対応等、教育的配慮が必要な場合。
  9. その他、教育長が特に必要があると認める場合。

※就学区域外から就学をする場合、登下校時における事故などの責任の一切は、児童・生徒の保護者に負っていただきます。また、上記の1~9の事由に該当する場合でも、通学に支障があると認められる場合は変更できません。

電子申請はこちらから

就学指定校変更QR

注意事項

  1. 就学指定校の変更の申請許可期限は学年末までとします。次年度も引き続き就学指定校の変更を希望する場合は、3月に更新手続きをしてください。
  2. 新しい住所地で住民登録(転入届)をする前に申請することはできません。転入届出後、新しい住所地の住民票の写しを添付して申請してください。
  3. 申請内容によって、記載内容の確認や追加の書類が必要となる場合があります。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。
  4. 申請内容が事実と相違する場合は、承諾通知後であっても承諾を取り消す場合があります。
  5. 添付ファイルは明瞭かつ判読できる画質で送信してください。
  6. 審査結果は保護者宛に郵送します。

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