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監査委員

記事ID:0002136 更新日:2023年8月1日更新

 監査委員は地方自治法の規定に基づき設置され、市から独立した機関であり、主に市の財務に関する事務(予算執行、契約など)や、経営に係る事業の管理について適正であるかなどを監査します。

 山県市監査委員の選任は議会の同意を得て市長が行い、識見を有するものを1人(任期4年)、市議会議員のうちから1人(任期は議員の任期)が選任されています。

 
区     分 氏   名
代表監査委員(識見を有する委員) 矢崎 光洋
監査委員(議会選出委員) 郷  明夫

山県市監査基準の公表

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行:令和2年4月1日)。監査制度の主な改正内容は次のとおりです。

 主な改正内容
・監査委員は、監査基準に従い監査を行う(法第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)

 このことを踏まえ「山県市監査基準」を策定し、令和2年4月1日から施行します。

山県市監査基準 [PDFファイル/118KB]

 

住民監査請求

 市のお金の使い方、契約の取り交わし、財産の管理の仕方などの財務会計上の行為または怠る事実を対象としています。
 請求は、市民の方なら一人でも行えます。
 詳しくは「住民監査請求について」 [PDFファイル/168KB]を御覧ください。

住民監査請求の結果

 

情報提供の受付 

 監査に関する情報を受け付けています。
 監査の対象である市の事務、市が出資している法人、市から補助金を受けている団体等の事務・事業や会計経理について、不適切、不経済、非効率、効果不十分などと思われる事態がございましたら、情報をお寄せください。監査の参考とさせていただきます。

【お願い】
・お寄せいただきました情報は、監査の参考とさせていただきますが、お返事はいたしかねますので御了承ください。また、個別の監査の経過状況や監査結果についてのお問い合わせにはお答えしていませんので、御了承願います。
・情報をお寄せいただく場合は、分かる範囲で結構ですので、次のような事項を具体的にお書きください。
 ○所管課、法人、団体等の名称
 ○年月または年度
 ○事業、工事、物品、役務等の契約の名称
 ○事業費、工事費、物品購入費、役務費等の金額
 ○不適切等と思われる事態の内容
・個人や特定の団体等を誹謗、中傷するものは御遠慮ください。
・監査委員が監査できるものは、市や市が出資している法人の会計、市が団体等に交付している補助金等です。

【郵送の場合】〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 山県市役所4階 監査委員
【電子メールの場合】 kansa@city.gifu-yamagata.lg.jp

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