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成年後見制度の活用

記事ID:0001441 更新日:2019年10月16日更新

成年後見制度とは

 判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など)に代わって法律行為や財産管理を支援者が支援することで、本人を保護し、権利を守る制度です。

成年後見制度を利用するには

 本人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てが行えるのは本人、配偶者、親族(4親等以内)などです。身寄りの人がいないなどの場合には市長が申し立てをすることが出来ます。

成年後見制度の種類

 法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。

  1. 法定後見制度
    判断能力が不十分な方に代わって、契約や金銭管理を行います。
    本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに区別されます。
    程度に応じて支援者が行える権限の範囲が異なってきます。
  2. 任意後見制度
    本人の判断能力が十分にあるうちに、将来自分が判断能力が不十分になったときに誰にどのような内容の支援をお願いするかを自ら事前に契約によって決めておく制度です。
    公証役場にて公正証書を作成し、実際に判断能力が不十分になったときに支援が開始されます。

どのような方が支援者になってくれるのか

本人の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家などです。

成年後見制度利用支援事業とは

申し立て費用、報酬などの費用負担が困難で成年後見制度の利用ができない場合に、費用の一部を助成します。

問い合わせ

  • 山県市南部地域包括支援センター(高富、伊自良地域)
    東深瀬859番地11 電話 22-6886
  • 山県市北部地域包括支援センター(美山地域)
    中洞420番地2 電話 52-3340