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高齢者虐待への対応

記事ID:0001442 更新日:2019年10月16日更新

高齢者虐待とは

 「高齢者」とは65歳以上の者と定義されており、その高齢者に対して養護者および養介護施設従事者等からの虐待行為

虐待の種類

  1. 身体的虐待
    高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること
  2. 介護・世話の放棄・放任
    高齢者を衰弱させるような目立つ減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
  3. 心理的虐待
    高齢者に対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと
  4. 性的虐待
    高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせること
  5. 経済的虐待
    養護者または高齢者の親族がこの高齢者の財産を不当に処分することその他この高齢者から不当に財産上の利益を得ること

虐待かと思ったら

 自分が虐待されている、虐待があると思われた時は迷わず市南部・北部地域包括支援センターに連絡してください。通報した人の個人情報を漏らすことはありませんので安心してください。

虐待の連絡を受けたら

 市南部・北部地域包括支援センターは、虐待の連絡を受けた際、早急に事実確認を行い、関係機関と連携し、相談やサービスの提供、支援に努め、必要であれば老人福祉施設などへの入所へとつなげます。

問い合わせ

  • 山県市南部地域包括支援センター(高富、伊自良地域)
    東深瀬859番地11 電話 22-6886
  • 山県市北部地域包括支援センター(美山地域)
    中洞420番地2 電話 52-3340