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介護サービス等平準化交通費支給事業

記事ID:0041588 更新日:2024年4月1日更新

介護サービス等平準化交通費支給事業とは

介護サービス等平準化交通費支給事業とは、居宅介護サービスなどを提供する事業者の参入が極度に少ない山県市北部地区の一部において、介護サービス事業者に対して交通費を支給する事業です。

介護サービス費等平準化交通費支給事業の目的

介護サービス等平準化交通費支給事業を行うことにより、山県市北部地区の一部の地域への介護サービス事業者の参入を促進するとともに、地域格差を是正し当該地域の市民への介護保険事業の適正な運営と推進を図ります。

対象地域

山県市北部地区のうち、日永、出戸、船越、相戸、柿野、片原、神崎、円原、葛原の各地域。

平準化交通費支給事業の対象介護サービス

  1. 介護サービス等平準化交通費支給事業の支給対象となる居宅介護サービスと上限回数
  2. 訪問介護            8回 
  3. 訪問入浴介護          8回 
  4. 訪問介護            8回 
  5. 居宅療養管理指導        1回 
  6. 居宅介護支援          1回 
  7. 訪問リハビリテーション     8回 
  8. 介護予防訪問入浴介護      8回 
  9. 介護予防訪問看護        8回 
  10. 介護予防訪問リハビリテーション 8回 
  11. 介護予防居宅療養管理指導    1回 
  12. 第1号訪問事業          8回

平準化交通費支給事業の対象事業者

介護サービス等平準化交通費支給事業の支給を受けることができる事業者は、対象介護サービスを提供できる事業者です。

平準化交通費の金額

交通費の金額(1回あたり)
・事業所から被保険者宅までの片道の距離 15km以上20km未満    500円
・事業所から被保険者宅までの片道の距離 20km以上         1,000円

平準化交通費支給事業の請求手続き

介護サービス等平準化交通費支給事業の支給を受ける場合は、「介護サービス等平準化交通費支給(申請)請求書」に、当該月分の介護サービスの利用票などの書類を添えて、翌月の10日までに健康介護課に提出してください。

介護サービス平準化交通費支給(申請)請求書 [Wordファイル/16KB]
介護サービス平準化交通費支給(申請)請求書 [PDFファイル/74KB]

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