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アスベストの含有調査補助と除去等工事補助

記事ID:0001693 更新日:2023年4月1日更新

アスベスト対策事業補助

 民間建築物でのアスベスト飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建物の所有者または管理者が行うアスベスト含有調査およびアスベスト除去等工事に対して必要な経費の一部を補助します。

補助対象建築物

市内にある民間の建築物

補助対象者

補助対象建築物の所有者または管理者

アスベスト含有調査補助

補助対象となる調査

次のいずれにも該当するもの

  1. 岐阜労働局に登録された作業環境測定機関などが実施する調査
  2. アスベスト含有吹付け建材が施工されているおそれがある建築物の調査
  3. 建築物石綿含有建材調査者による調査
補助金の額 分析調査に要する費用として分析機関に支払う額(消費税を除く。千円未満切捨て)
 ただし、1棟あたりの限度額25万円
補助金交付申請 補助金の交付を受けようとする人は、事前の相談を行ったうえ、調査着手前に「アスベスト対策事業補助金交付申請書」を提出してください。
事業の変更など 補助金の交付決定を受けた後に、交付申請の内容を変更したり、事業を中止、廃止したりする場合は、「アスベスト対策事業変更・中止・廃止承認申請書」を提出してください。
事業完了報告 事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内、または交付決定のあった日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、「アスベスト対策事業完了実績報告書」を提出してください。
補助金の請求 事業完了実績報告書を提出した後、「アスベスト対策事業補助金交付請求書」を提出していただくと、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
書類の保管 関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後から5年間保管してください。
申し込みの締切 11月末日(当日が閉庁日の場合は、次の開庁日)
予算に限りがありますので、先着順となります。早めに申し込みしてください。

アスベスト除去等工事補助 
※令和5年度においては補助事業を行っていませんが、一度事前に相談してください。

補助対象となる工事

次のいずれにも該当するもの

  1. 吹付けアスベストなどが施工されている建築物のアスベスト除去等工事
  2. 財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法を施工できる施工業者などが、同工法に従って行うアスベスト除去等工事
  3. 補助対象建築物が耐火性能を要する建築物である場合は、アスベスト除去後において建築基準法の耐火規定に適合するものとすること
  4. 建築物石綿含有建材調査者が作業計画の策定などにあたり関与すること
補助金の額 除去などに要する費用の3分の2以内の額(消費税を除く。千円未満切捨て)
 ただし、1棟あたり100万円を限度とする。
(注意)アスベスト除去に伴う耐火被覆などの復旧費用についても補助対象となります。
補助金交付申請 補助金の交付を受けようとする人は、事前の相談を行ったうえ、調査着手前に「アスベスト対策事業補助金交付申請書」を提出してください。
事業の変更など 補助金の交付決定を受けた後に、交付申請の内容を変更したり、事業を中止、廃止したりする場合は、「アスベスト対策事業変更・中止・廃止承認申請書」を提出してください。
事業完了報告 事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内、または交付決定のあった日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、「アスベスト対策事業完了実績報告書」を提出してください。
補助金の請求 事業完了実績報告書を提出した後、「アスベスト対策事業補助金交付請求書」を提出していただくと、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
書類の保管 関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後から5年間保管してください。
申し込みの締切 ※令和5年度においては補助事業を行っていません。事前に相談してください。

要綱

山県市アスベスト対策事業補助金交付要綱[PDFファイル/155KB]

関連ページ

アスベストの申請書様式

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