ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設課 > 道路・河川・境界について

本文

道路・河川・境界について

記事ID:0001711 更新日:2019年10月16日更新

道路・河川の境界

道路、河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成、掘削する場合は境界確認が必要となる場合があります。
境界確認をしたいときは、「公共用地(道路、河川)との境界確認申請書」を市へ提出し、立ち会いの申請を行ってください。
申請には専門の知識や技術を必要としますので、土地家屋調査士などの代理人をたてることをお薦めします。
なお、場所によっては県の立ち会いとなる場合がありますので、あらかじめ確認してください。

このようなとき ここへ
市道、法定外公共物(里道、普通河川)に接する土地の境界確認をしたいとき 建設課 電話22-6832
国道、県道、一級河川、砂防河川などに接する土地の境界確認をしたいとき 岐阜土木事務所 施設管理課
道路管理第一係 電話058-214-9602
河川砂防管理係 電話058-214-9603

関連ページ

官民境界確認の申請書様式

道路・河川の占用

道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用の許可が必要となりますので、占用許可を受けていない人は申請手続きをお願いします。
また、占用の内容によっては占用料が発生する場合がありますので併せて確認してください。
なお、場所によっては県への許可申請が必要となる場合がありますので、あらかじめ確認してください。

このようなとき ここへ
道路を掘削し上下水道管の引き込み、宅内からの排水管などを埋設するとき 建設課 電話22-6832
※ 国道・県道・一級河川・砂防河川などの
場合は岐阜土木事務所へ
道路の法面を埋めて出入口をつくるとき 建設課 電話22-6832
※ 国道・県道・一級河川・砂防河川などの
場合は岐阜土木事務所へ
水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき 建設課 電話22-6832
※ 国道・県道・一級河川・砂防河川などの
場合は岐阜土木事務所へ
道路を一時的に使用するとき 山県警察署交通課 電話22-0110

関連ページ

道路占用の申請書様式

法定外占用の申請書様式

自分の土地の敷地に官地(道、水路)がある

すでに機能していない官地(道、水路)の場合は、「法定外公共物の用途廃止申請書」で用途廃止し、「普通財産売払申請書」で払い下げを受けることができる場合があります。
また、現在も機能している場合は、「法定外公共物付替工事施工許可申請書」で同等の機能により、その位置を付替えすることができる場合があります。

関連ページ

法定外公共物用途廃止の申請書様式

個人が管理している道路を市道として認定する

個人として使用している道路を市道に認定するには、市の寄付採納基準と同等の条件で道路を整備する必要があります。
道路の幅員が4メートル以上および両側に道路側溝が入っているなど、市道認定の基準については事前に確認してください。