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大規模な土地取引(土地売買等届出)について(R7年7月1日以降の届出分から様式が変わります)

記事ID:0017541 更新日:2025年6月23日更新

国土利用計画法に基づく届出制度について

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引には、市を通じて県知事に届出が必要です。

事後届出手続の流れ

 一定面積以上の大規模な土地売買などの契約(予約契約を含む)を締結したときは、土地の権利を取得した人は契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。

一定面積とは?

土地の権利を取得した地域 面積
高富地域(市街化区域を除く都市計画区域) 5,000平方メートル以上
伊自良・美山地域(都市計画区域外) 10,000平方メートル以上

※個々の契約面積は小さくても、一体的に利用する(予定を含む)別の土地(一団の土地)の合計面積が表の面積以上となる場合には、届出が必要です。詳しくは、一団の土地とは? [PDFファイル/109KB]を確認してください。
※共有地の持分が上記の面積以上でなくても、全体の面積が上記の面積以上の場合は届出が必要です。

土地売買などの契約とは?

 所有権や地上権、賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転か設定に係る契約が該当します。具体的には、以下のとおりです。

  • 売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)
  • 現物出資
  • 信託受益権の譲渡 など​

※権利の移転や設定は対価(金銭に限らない)を得て行われる場合に限ります。

※土地売買などの予約契約の場合も届け出が必要となります。

※一時金を伴わない地上権や賃借権の契約(家賃や敷金のみの場合)については届出不要です。

適用除外

 一定面積以上の土地売買などの契約を行った場合でも、農地法第3条の許可を得た場合など、適用除外(届出不要)となる場合があります。詳しくは、届出が不要となる場合 [PDFファイル/116KB]を確認してください。

届出方法

提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図など
  • 土地とその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)
  • 土地売買等の契約書の写しかこれに代わるその他の書類
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合のみ)

※様式は、岐阜県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

 国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用してください。

 ※契約日が令和7年6月30日以前でも、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要となります。令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式を使用してください。

提出部数

各3部(正本1部、副本2部)

提出先

山県市役所 建設課(本庁舎2階)

関連リンク

その他、詳しくは次の岐阜県ホームページを確認してください。

国土利用計画法に基づく届出制度について<外部リンク>

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