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開発行為にかかる規制

記事ID:0001756 更新日:2019年10月16日更新

 土地の開発には次のような規制があります。

都市計画区域内(高富地域)の開発に伴う規制

このようなとき 内容 ここへ
1,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき
(平成30年4月1日より当分の間3,000平方メートル以上とします。)
市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 建設課
電話22-6832
3,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。
都市計画法に基づき県の許可が必要です。
建設課
電話22-6832
10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。
県規則に基づき県との協議が必要です。
都市計画法に基づき県の許可が必要です。
建設課
電話22-6832

都市計画区域外(伊自良地域・美山地域)の開発に伴う規制

このようなとき 内容 ここへ
1,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき
(平成30年4月1日より当分の間3,000平方メートル以上とします。)
市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 建設課
電話22-6832
10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。
県規則に基づき県との協議が必要です。
都市計画法に基づき県の許可が必要です。
建設課
電話22-6832

要綱

山県市土地開発事業指導要綱[PDFファイル/226KB]

細目

山県市土地開発事業指導基準細目[PDFファイル/144KB]

関連ページ

土地開発事業の申請書様式

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