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開発行為にかかる規制

記事ID:0001756 更新日:2026年1月8日更新

 市内で一定規模の土地の開発行為を行う場合は、岐阜県か市の許可・承認が必要です。
 許可・承認が必要となる開発区域の面積、開発行為などは次のとおりです。

許可・承認が必要となる開発区域の面積要件
都市計画区域 地域(大字) 市承認(※1) 県許可(※2) 県承認(※3)
都市計画区域内(非線引き) 高富地域
(高富、佐賀、 東深瀬、西深瀬、 高木、梅原、椎倉、 伊佐美、赤尾、 大桑)
1,000平方メートル以上(※4) 3,000平方メートル以上 1ヘクタール以上
都市計画区域外

美山地域
(岩佐、中洞、富永、 青波、佐野、船越、 日永、出戸、相戸、 柿野、徳永、笹賀、 椿、谷合、田栗、 片原、神崎、円原、 葛原)
伊自良地域
(洞田、小倉、大森、 藤倉、大門、長滝、 平井、掛、松尾、 上願)

10,000平方メートル以上

※1:山県市土地開発事業指導要綱に基づく市の承認
※2:都市計画法に基づく県の開発許可
※3:岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づく県の承認
※4:平成30年4月1日より当面の間3,000平方メートル以上

許可・承認が必要となる開発行為などの内容
許可・承認の種類 内容
山県市土地開発事業指導要綱 一団の土地について行う区画形質の変更
都市計画法 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更
岐阜県土地開発事業の調整に関する規則 一団の土地の区画形質を変更する開発

手続きの流れ

開発許可手続きフロー図 [PDFファイル/66KB]

山県市土地開発事業指導要綱

山県市土地開発事業指導要綱[PDFファイル/226KB]
山県市土地開発事業指導基準細目[PDFファイル/144KB]

関連ページ

土地開発事業の申請書様式

都市計画法に基づく開発許可、県規則に基づく承認の詳細や問い合わせは、次のリンクより確認してください。
都市計画法に基づく開発許可制度<外部リンク>
岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づく協議<外部リンク>

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