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開発行為にかかる規制
土地の開発には次のような規制があります。
都市計画区域内(高富地域)の開発に伴う規制
このようなとき | 内容 | ここへ |
---|---|---|
1,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき (平成30年4月1日より当分の間3,000平方メートル以上とします。) |
市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 | 建設課 電話22-6832 |
3,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき | 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 都市計画法に基づき県の許可が必要です。 |
建設課 電話22-6832 |
10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき | 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 県規則に基づき県との協議が必要です。 都市計画法に基づき県の許可が必要です。 |
建設課 電話22-6832 |
都市計画区域外(伊自良地域・美山地域)の開発に伴う規制
このようなとき | 内容 | ここへ |
---|---|---|
1,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき (平成30年4月1日より当分の間3,000平方メートル以上とします。) |
市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 | 建設課 電話22-6832 |
10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき | 市指導要綱に基づき市の承認が必要です。 県規則に基づき県との協議が必要です。 都市計画法に基づき県の許可が必要です。 |
建設課 電話22-6832 |
要綱
細目
山県市土地開発事業指導基準細目[PDFファイル/144KB]