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都市計画施設区域内での建築行為について

記事ID:0001757 更新日:2019年10月16日更新

都市計画施設区域内での建築行為の許可

都市計画決定された施設(道路・公園など)の区域内において建築行為を行う場合は、許可申請が必要です。(都市計画法第53条許可申請)

許可となる建築物(許可基準)
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。(鉄骨造で2階床版をRC床とする場合は不可となるので注意してください。)
  • 工作物は対象外です。
上記の要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであると認められるとき。また、上記以外の建築物での申請はできません。
提出部数 2部
添付書類 付近案内図・位置図
公図、字絵図などの写し
敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
建築物の平面図(縮尺100分の1以上)
求積図(敷地・建築面積・延べ床面積)
その他参考となるべき事項を記載した図書
(許可の判断に必要と思われる図面など、必要に応じて。)

関連ページ

許可申請書