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都市計画施設区域内での建築行為について
都市計画施設区域内での建築行為の許可
都市計画決定された施設(道路・公園など)の区域内において建築行為を行う場合は、許可申請が必要です。(都市計画法第53条許可申請)
許可となる建築物(許可基準) |
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提出部数 | 2部 |
添付書類 | 付近案内図・位置図 公図、字絵図などの写し 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上) 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上) 求積図(敷地・建築面積・延べ床面積) その他参考となるべき事項を記載した図書 (許可の判断に必要と思われる図面など、必要に応じて。) |