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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について
危険な盛土などを規制するため、令和7年4月1日から県内全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に基づく規制区域の運用が始まります。
区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可や届出が必要となります。
詳細や問い合わせ先は宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について(岐阜県建築指導課)<外部リンク>を確認してください。
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危険な盛土などを規制するため、令和7年4月1日から県内全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に基づく規制区域の運用が始まります。
区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可や届出が必要となります。
詳細や問い合わせ先は宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について(岐阜県建築指導課)<外部リンク>を確認してください。