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高校生などのバス通学定期券購入補助金
市では、市内に居住し公共交通機関を利用して高等学校などに通学する生徒の保護者を対象に、通学定期券購入費の一部を補助します。
1 補助の目的
本補助金は、高校生などの通学に係る保護者の経済的負担を軽減するとともに、市内公共交通機関の利用促進・維持を図ることを目的としています。
2 補助の対象者
次のすべてに該当する人が対象となります。
- 山県市内に住所を有する生徒の保護者
- 高等学校などにバスを利用して通学していること
- 通学にあたり、市内のバス停から乗車していること
- 1年通学定期券(その年度の3月31日まで有効なもの)を購入していること
※生活保護を受給している人や他制度により通学費の支給を受けている場合は対象外です。
3 補助の対象となる通学定期券について【重要】
● 山県市内でのバス乗車が条件です
補助の対象となるのは、生徒が山県市内のバス停から通学を開始している場合です。
● 市内バス路線に「定期券の設定がない場合」について
市内バス路線(例:ハーバス)には、通学定期券の設定がない路線があります。
この場合でも、次の条件を満たしていれば補助の対象となります。
- 市内のバス停から路線バスに乗車していること
- 合理的な乗継経路上において、定期券の設定がある区間の定期券を購入していること
補助対象の具体例
以下のような通学経路は、補助の対象となります。
例1:
- 市内バス停「ハリヨ公園」からハーバス岐大病院線に乗車
- 「岐阜大学病院」で乗り継ぎ
- 「岐阜大学病院 → 北高前」の区間について通学定期券を購入
この場合、山県市内バス停から通学を開始していること、合理的な乗継経路で定期券を利用していることから、補助対象となります。
例2:
- 山県バスターミナルまでは自家用車で送迎
- 「山県バスターミナルから高校付近のバス停」の区間について通学定期券を購入
この場合、山県市内バス停からバス通学を開始していることから、補助対象となります。
補助対象外の具体例
以下のような通学経路は、補助の対象となりません。
例:
- 市内バス停から「下岩崎」まで乗車
- 「下岩崎」で乗り継ぎ
- 「下岩崎から高校付近のバス停」の区間について通学定期券を購入
この場合、市内バス停からの乗車ではありますが、下岩崎でバスを乗継する合理的な理由がないことから補助対象外となります。
4 補助金の額
- 1年通学定期券購入費用の 4分の1
※ICカードのデポジット(カード発行保証金)は含みません。 - 上限額:4万円
- 100円未満の端数は切り捨て
5 申請期間
- 毎年4月1日から7月31日まで
※申請期限を過ぎた場合、補助を受けることができませんので注意してください。
6 申請方法【電子申請のみ】
申請は 電子申請のみ 受け付けます。
紙での申請はできません。
申請はこちら<外部リンク>

※自分で電子申請ができない人については、市役所窓口で電子申請の操作支援を行います。
市役所で操作支援を希望する人は以下の書類を持ってきてください。
提出が必要なもの(画像データ)
記載内容が鮮明で判別可能な画像データを添付してください。
- 学生証 または 在学証明書
「氏名」「学校名」が確認できるもの
※新入生に限り4月30日までの申請については合格証明書、入学許可書などの添付でも可とします。 - 通学定期券
券面記載の「氏名」「乗車区間」「通用期間」「購入金額」が確認できるもの。 - 振込先通帳 または キャッシュカード
「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義(カナ)」が確認できるもの。
※通帳の場合は、表紙をめくった1ページ目(見開き部分)を撮影してください。
注意事項
- 同一世帯で複数の生徒がいる場合は、生徒ごとに申請が必要です。
(1回の申請で3人まで入力可能。4人以上の場合は分けて申請してください) - 振込口座は、申請者(保護者)名義の口座に限ります。
※生徒(本人)名義の口座には振り込みできませんので注意してください。
7 注意事項
- 申請内容に虚偽や不備があった場合、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあります。
- 通学方法や区間に変更があった場合は、企画財政課へ連絡してください。
8 関連資料
※本補助制度は令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し実施します。










