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「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを受け、当市では総務大臣指針案および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて令和8年3月に改定した「山県市情報セキュリティポリシー(基本方針)」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
山県市情報セキュリティポリシー(基本方針) [PDFファイル/134KB]
適用機関
本基本方針の適用機関は、内部部局、各行政委員会、議会、議会事務局および地方公営企業です。










