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ひとり親養育費支援事業
ひとり親養育費支援事業
養育費の取り決めにかかる費用を補助します
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取決方法 |
補助対象経費 |
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○公正証書 |
○公証役場に支払った公証人手数料 (目安) 養育費月額42,000~83,000円の場合、公証人手数料17,000円 ※公証人手数料以外の正本・謄本代や送達手数料など(数千円)は補助対象外 |
| ○家庭裁判所の調停・審判 調停委員が両者の仲介をして話し合いをまとめ、書面にします。調定がまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が相当と認める養育費について決定します。 養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。 |
○申し立て費用 (目安) |
| ○家庭裁判所の裁判 離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらうことができます。 養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。 |
| 契約方法 ※契約は各自で行ってください。 |
補助対象経費 |
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| ○養育費保証契約 上記のいずれかの方法で取り決めた養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約(養育費の支払い者からの支払いがない場合に保証会社が立て替える契約)を結びます。 |
○初回の保証料 料金は保証会社や契約内容によって異なります。 |
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年度(2024年)5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもの養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
なお、法務省において、民法等の一部を改正する法律の内容を解説したパンフレットや動画等が作成されておりますので、下記リンクからご覧ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
・法務省作成パンフレット
<外部リンク>
・法務省作成動画(YouTube)
<外部リンク>










