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ひとり親養育費支援事業

記事ID:0043271 更新日:2024年5月31日更新

ひとり親養育費支援事業

養育費の取り決めにかかる費用を補助します

 ひとり親家庭の親がこどもを監護するために必要な養育費の取り決めに要する経費のうち、本人が負担する公正証書の作成に要する手数料などの経費を支援します。また、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する経費を支援します。

 

1.養育費に関する公正証書等作成費補助金 (上限2万円)

取決方法 
※取り決めは各自で行ってください。

補助対象経費 
※いずれも養育費に関する費用のみ   

○公正証書
 国の機関である公証人が作成する公文書です。取り決める両者が公証役場へ行き、両者で合意した内容を書面にします。
 強制執行認諾条項があれば、養育費が不払いの場合に強制執行ができます。

○公証役場に支払った公証人手数料
(目安)
養育費月額42,000~83,000円の場合、公証人手数料17,000円
※公証人手数料以外の正本・謄本代や送達手数料など(数千円)は補助対象外
○家庭裁判所の調停・審判
 調停委員が両者の仲介をして話し合いをまとめ、書面にします。調定がまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が相当と認める養育費について決定します。
 養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。

○申し立て費用
・収入印紙代
・戸籍謄本など取得手数料
・裁判所からの連絡用郵便切手代

(目安)
収入印紙代 1,200円(×子の人数)
戸籍謄本 450円
連絡用切手代
調停は1,000円程度、裁判は6,000円程度

○家庭裁判所の裁判
 離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらうことができます。
 養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。

申請書 [PDFファイル/69KB]
交付請求書 [PDFファイル/33KB]

 

2.養育費保証契約保証料補助金 (上限5万円)

契約方法
※契約は各自で行ってください。
補助対象経費
○養育費保証契約
上記のいずれかの方法で取り決めた養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約(養育費の支払い者からの支払いがない場合に保証会社が立て替える契約)を結びます。
○初回の保証料
料金は保証会社や契約内容によって異なります。

申請書 [PDFファイル/71KB]
交付請求書 [PDFファイル/33KB]

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

 令和6年度(2024年)5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、こどもの養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
 なお、法務省において、民法等の一部を改正する法律の内容を解説したパンフレットや動画等が作成されておりますので、下記リンクからご覧ください。

 法務省ホームページ<外部リンク>

 

法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)
<外部リンク>

法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)
<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

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