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「山県市企業立地用地活用台帳」登録制度

記事ID:0001721 更新日:2020年2月26日更新

趣旨

 企業立地を促進するため市民の皆さんから用地情報を提供していただき、市内の私有地を土地所有者の人の同意のうえで登録し、企業用地として市内に立地を希望する企業に紹介することで、企業立地を効率的に進めることを目的としています。

要件

次の条件をすべて満たす土地です。

  • 一区画の面積が、おおむね1,000平方メートル以上であること。
  • 所有権、所有面積および境界が明確であること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。
    または、当該土地が供用開始される日までに、設定された所有権以外の権利が抹消される見込みがあること。
  • 建物などが存在していない土地であること。
    または、当該土地が供用開始される日までに、建物などが確実に撤去される見込みがあること。

登録

台帳に登録するためには台帳登録申請書を記入して提出する必要があります。
台帳登録申請書は、「山県市企業立地用地活用台帳登録申請書」からダウンロードできます。

登録してある土地

現在までに登録された土地については、「企業立地土地台帳」をご覧ください。

そのほか

  • 登録の内容について、市は企業誘致に活用するよう努めますが、推奨したり取引の仲介を行うものではありません。情報の収集と提供のみを行います。
  • 市は、取得申し出があった場合取り次ぎをしますが、交渉は当事者間で行っていただきます。