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農地中間管理事業

記事ID:0001733 更新日:2022年3月10日更新

農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業は、公的機関である農地中間管理機構(以下機構という)が間に入って農地の貸し借りを行う、農地の貸し借りの仕組みです。
 機構(岐阜県は、一般社団法人県農畜産公社が岐阜県から指定を受けました)が農地の中間受け皿となり、耕作を続けることが難しくなった農地などを所有者から借り受け、まとまりのある形で利用できるように配慮して農業の担い手などに貸し付けを行う事業です。

機構が借り受ける農地について

  • 利用が著しく困難な遊休農地や、受け手が見込まれない農地は借り受けできません。
  • 機構への農地の貸付期間は、おおむね10年以上が基本となります。
  • 農地の貸付先(受け手)の決定は、機構へ一任していただきます。
  • 機構が借り受けてから2年を経過しても貸付先が決まらない場合は契約を解除するときがあります。

所有する農地を貸し付けたい人は

 農林畜産課に相談してください。

パンフレット [PDFファイル/2.2MB]

関連ページ

(一社)岐阜県農畜産公社<農地部門><外部リンク>

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