ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林畜産課 > 森林の所有者届出制度

本文

森林の所有者届出制度

記事ID:0001736 更新日:2019年10月16日更新

 森林法の改正により、平成24年4月以降に、森林の土地の所有者となった人は、市町村長への届出が義務付けられました。
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

問い合わせ先

 市役所 農林畜産課(電話 0581-22-6830)
 岐阜県林政課森林計画係(電話 058-272-1111(内3024))