ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林畜産課 > 有害鳥獣の捕獲について

本文

有害鳥獣の捕獲について

記事ID:0001739 更新日:2022年4月1日更新

鳥獣被害でお困りの場合は、次により捕獲を行います。

市(猟友会)による捕獲

  1. 被害のあった人は捕獲依頼書を農林畜産課へ提出してください。
  2. 農林畜産課で被害状況の確認を行い、猟友会員に捕獲を依頼します。

個人で行う捕獲

  1. 農林水産物被害や生活環境の悪化などの被害がある人が、写真と被害箇所図を添付して、捕獲許可申請書を農林畜産課へ提出してください。
  2. 農林畜産課から許可証、従事者証などの送付を受けたら、注意事項を守って捕獲に従事してください。この場合、捕獲鳥獣は、捕獲者が処分しなければなりません。

 ※ 狩猟の免許は必要ありませんが、アライグマ、ヌートリアなどの小動物捕獲に限ります。
 ※ 天井裏に棲みついた動物を駆除する場合は、衛生面も考慮し、専門業者に委託する方法をおすすめします。