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有害鳥獣の捕獲について
鳥獣被害でお困りの場合は、次により捕獲を行います。
市(猟友会)による捕獲
- 被害のあった人は捕獲依頼書を農林畜産課へ提出してください。
- 農林畜産課で被害状況の確認を行い、猟友会員に捕獲を依頼します。
個人で行う捕獲
- 農林水産物被害や生活環境の悪化などの被害がある人が、写真と被害箇所図を添付して、捕獲許可申請書を農林畜産課へ提出してください。
- 農林畜産課から許可証、従事者証などの送付を受けたら、注意事項を守って捕獲に従事してください。この場合、捕獲鳥獣は、捕獲者が処分しなければなりません。
※ 狩猟の免許は必要ありませんが、アライグマ、ヌートリアなどの小動物捕獲に限ります。
※ 天井裏に棲みついた動物を駆除する場合は、衛生面も考慮し、専門業者に委託する方法をおすすめします。