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山県市観光案内所に特産品や土産品などの設置・販売の申し込みについて

記事ID:0055091 更新日:2026年4月1日更新

山県市観光案内所「アウトドアツーリズムセンター」に特産品や土産品の設置・販売を希望する事業者へ

 市では、特産品や土産品などを通じて市の魅力をPRするため、山県市観光案内所(アウトドアツーリズムセンター)において特産品などのを設置・販売しています。
 観光案内所

設置など対象者

 特産品などを設置・販売することができる事業者は次のいずれかに該当すること

  • 山県市内に事業所か店舗を有する事業者
  • 市の観光PRに関連する特産品などを取り扱う事業者

設置・販売できる特産品や土産品

  • 販売する特産品などは、市内で生産や製造されたものか市内で生産された原材料を使用しているもの
  • 案内所の運営において特に必要があると市長が認めるもの

申請について

  • 設置などを希望する期間の初日の30日前まで

申込方法

 申請はこちら<外部リンク>

申請フォーム二次元バーコード

設置・販売期間

  • 設置・販売期間は原則として最長1年間とする。

設置・販売方法

  • 特産品などの設置は、市の指示に従い、出品者が設置期間の開始日に設置し、設置期間の終了日までに撤去、処分するものとする。
  • 特産品などの販売は、市や管理の委託を受けた管理者が委託販売を行うものとする。ただし、管理者が必要であると認めるときは申請者に販売を行わせることができる。
  • 販売額の清算は、原則として毎月末日とし、管理者が販売額から必要に応じて、決裁手数料や送金手数料を差し引いた額を、翌月20日までに支払うものとする。
  • 賞味期限や消費期限のある特産品などは、出品者が賞味期限や消費期限までに撤去、処分しなければならない。
  • 特産品などに対する事故や苦情については、原則として出品者の責任とし、迅速な対応を行うものとする。この場合において、特産品などの破損や紛失については、管理者は一切の責任を負わないものとする。

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