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農地の違反転用について
農地の転用とは
農地などを宅地や道路、山林など農地以外の用途に転じることです。農地を転用する場合は、農地法の許可が必要です。
許可を受けずに転用すると
許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。
(罰則:3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金)
※農地転用の許可申請の受け付けは、市農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。