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農地の相続
農地を相続したときは届出が必要です
相続などにより農地の権利を取得した人は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。
届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併、分割
届出の期間
権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内
注意事項
- この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
- この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別に必要です。
- 代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
- 届出書に不備がある場合は受け付けできません。
不明な点については、事前に事務局へ確認してください。
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提出場所・お問い合わせ先
山県市高木1000番地1
市農業委員会(農林畜産課内)
電話番号:0581-22-6830
Fax番号:0581-22-2118