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農地の権利移転・転用

記事ID:0001753 更新日:2019年10月16日更新

 大切な食糧を生産する農地(田、畑、果樹園)は、国土保全にはかかせない大地です。
 限られた国土の中でこの優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ優良農地を確保するため、農地の転用にあたっては、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
 許可を受けないで農地を売買したり貸借をしたりすると罰せられる場合もあります。農地以外の用途に転換する場合は、農地の転用手続きが必要です。

農地を売買したり貸し借りするとき

農地法第3条の規定による許可申請書

  • 農地の所有権を移転する場合、または貸借権を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。
  • 譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であることが条件です。

注意すること

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
    (農業者、農業生産法人以外の法人なども、条件付きで農地を借りることができます。)

農地を農地以外に転用するとき

農地法第4条第1項の規定による許可申請書

  • 農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に必要な書類です。例えば、自分名義の田や畑に住宅を建築することがこれに該当します。
  • なお、「敷地面積200平方メートル未満の自家用の農業用施設」および「農地保全・利用増進のための土地改良施設など」への転用の場合は、「農業用施設等への届出」が必要です。

注意すること

  • 農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。
  • 転用する農地は、農業振興地域から除外されていることが必要です。
    農振除外に関することは、農林畜産課農業振興係までお問い合せください。

農地を売買または賃借し、農地以外に転用するとき

農地法第5条第1項の規定による許可申請書

事業者が農地を農地以外のものに転用するために、所有権の移転や貸借権利を設定するときに必要な書類です。

注意すること

  • 農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。
  • 転用する農地は、農業振興地域から除外されていることが必要です。
    農振除外に関することは、農林畜産課農業振興係までお問い合せください。

不明な点については、事前に事務局へ確認してください。

提出・お問い合わせ先

山県市高木1000番地1
市農業委員会(農林畜産課内)
電話番号:0581-22-6830
Fax番号:0581-22-2118