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農地法の規定による許可が取り消されていないことの証明書

記事ID:0002320 更新日:2019年10月16日更新

農地法第3条、第4条および第5条の規定による許可書を受領した後、紛失、破損などした場合、取り消されていないことの証明が必要な時に必要です。

更新日時 2018年06月19日
書式のサイズ A4縦
様式ダウンロード
提出・お問い合わせ先 山県市高木1000番地1
市農業委員会(農林畜産課内)
電話番号:0581-22-6830
Fax番号:0581-22-2118
担当・提出先 農林畜産課

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