本文
農地法の規定による許可が取り消されていないことの証明書
農地法第3条、第4条および第5条の規定による許可書を受領した後、紛失、破損などした場合、取り消されていないことの証明が必要な時に必要です。
| 更新日時 | 2018年06月19日 |
|---|---|
| 書式のサイズ | A4縦 |
| 様式ダウンロード | |
| 提出・お問い合わせ先 | 山県市高木1000番地1 市農業委員会(農林商工課内) 電話番号:0581-22-6830 Fax番号: 0581-22-2118 |
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農地法第3条、第4条および第5条の規定による許可書を受領した後、紛失、破損などした場合、取り消されていないことの証明が必要な時に必要です。
| 更新日時 | 2018年06月19日 |
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| 書式のサイズ | A4縦 |
| 様式ダウンロード | |
| 提出・お問い合わせ先 | 山県市高木1000番地1 市農業委員会(農林商工課内) 電話番号:0581-22-6830 Fax番号: 0581-22-2118 |