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農地賃借料

記事ID:0040949 更新日:2024年2月20日更新

 農地法の改正に伴い、標準小作料が廃止され、農業委員会が農地の賃借料情報を提供しています。
 これにより、1月から12月までの1年間に締結(公告)された、農地法第3条許可および農業経営基盤強化促進法により賃借権が設定された実勢の賃借料を集計し、貸借料水準(10アール当たり)として次のとおり情報提供します。農地の賃借料を決定する際の判断材料の一つとして活用してください。

締結(公告)された地域名 平均額(年) 最高額(年) 最低額(年) データ数 備考
市内全域(令和4年) 7,419円 25,000円 5,000円 31 施設園芸など除く
10,000円 10,000円 10,000円

 なお、この賃借料情報は拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。実際に契約を締結しようとするときは、契約当事者間で十分に話し合って決めてください。