ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地区分の照会について

本文

農地区分の照会について

記事ID:0054039 更新日:2026年4月1日更新

 昨今、農地区分の確認依頼が急増していることから、事務の正確性・効率化を図るために農地区分の照会方法を統一します。

問い合わせの注意点​

  • 地目が農地であることを必ず確認してください。
  • 農振農用地(青地)に該当しないことを必ず確認してください。
  • 土地の所在を正確に記載してください。
  • 農地区分を判断するもので、農地転用の許可見込みを判断するものではありません。
  • 農地区分は周辺の状況によって変わることがあるため、転用案件を申請する際は改めて確認してください。
  • 照会は1回につき5筆を上限とします。次の照会は、前回の回答を受けてから行ってください。
  • 同一事業者の別担当者による複数の照会は受けられません。担当者間で調整し、1つにまとめて照会してください。
  • 執拗な勧誘などのトラブルを防ぐため、事前に土地所有者の意向を確認してから問い合わせください。
  • 回答までにおおむね1カ月程度要します。なお、農地法審査などの業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただく場合があります。

確認方法について

 地番間違いを防ぐため、原則電話での問い合わせは受け付けていません。
 メールで問い合わせるか、農業委員会事務局(農林商工課内)窓口で直接確認を受けるようにしてください。