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国民健康保険加入者が交通事故(第三者行為)にあったとき

記事ID:0013798 更新日:2022年4月1日更新

交通事故や第三者行為でケガなどにあった場合

  自動車や自転車による交通事故や暴力行為、飲食店などで食中毒などの第三者(加害者)行為によりケガをしたり病気になったときは、本来治療費を加害者が過失責任に応じて負担するのが原則です。

 加害者(損害賠償保険会社)と話し合いがまとまらず、加害者がすぐに精算できないようなやむを得ない場合には、「第三者行為による被害届」を山県市に提出したうえで、国民健康保険証を使用し治療を受けることができます。

 この場合、山県市が加害者にかわっていったん医療費を立て替えて、後日加害者に請求します。もし、届け出がないと請求することができなくなり、国保が医療費を負担しなければならないため、すみやかに市民環境課まで届け出をしてください。

(注)自損事故の場合で、国民健康保険証を使用する場合も市民環境課に連絡してください。

届け出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  3. 交通事故証明書(後日でも可)
  4. 各種申請書類を作成し、できるだけ早く届け出をしてください。
    様式は次の関連ページからダウンロードできます。

様式ダウンロード(関連ページ)

 
第三者行為とは 国民健康保険証が使えない場合
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の落下物に当たった
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 傷害事件に巻き込まれた(暴力行為)
    など
  • 示談を済ませてしまったとき
  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転)
    など
交通事故にあったときの手順
  1. 警察に連絡しましょう。
  2. 車の色や型、ナンバーなどを確認し、運転手の名前と住所、連絡先を記録しましょう。
  3. 目撃者に証言の協力を頼みましょう。
  4. 相手の自賠責保険、任意保険の加入状況、保険会社の担当者を確認しましょう。
  5. 市民環境課の国保・年金係に届け出しましょう。
示談は慎重に

 加害者と被害者が話し合いにより損害賠償金額を決めてしまうなど、示談を済ませてしまうと、その内容が優先されます。
 この場合、山県市国民健康保険が立て替えた治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。

 示談する場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については(加害者(当事者)氏名)がその求償分を別で支払う」という内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、すみやかに示談書の写しを提出してください。