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国民健康保険加入者が交通事故(第三者行為)にあったとき
交通事故や第三者行為でケガなどにあった場合
自動車や自転車による交通事故や暴力行為、飲食店などで食中毒などの第三者(加害者)行為によりケガをしたり病気になったときは、本来治療費を加害者が過失責任に応じて負担するのが原則です。
加害者(損害賠償保険会社)と話し合いがまとまらず、加害者がすぐに精算できないようなやむを得ない場合には、「第三者行為による被害届」を市に提出したうえで、国民健康保険証を使用し治療を受けることができます。
この場合、市が加害者に代わっていったん医療費を立て替えて、後日加害者に請求します。もし、届け出がないと請求することができなくなり、国民健康保険が医療費を負担しなければならないため、すみやかに市民環境課まで届け出をしてください。
(注)自損事故の場合で、国民健康保険証を使用する場合も市民環境課に連絡してください。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカードか通知カード
- 交通事故証明書(後日でも可)
- 第三者行為による傷病届 [Excelファイル/97KB]
- 事故発生状況報告書 [Excelファイル/33KB]
- 同意書 [Excelファイル/20KB]
- 誓約書 [Wordファイル/30KB]
関連ページ
- 岐阜県国民健康保険団体連合会 交通事故にあった場合 <外部リンク>
第三者行為とは | 国民健康保険証が使えない場合 |
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交通事故にあったときの手順
- 警察に連絡しましょう。
- 車の色や型、ナンバーなどを確認し、運転手の名前と住所、連絡先を記録しましょう。
- 目撃者に証言の協力を頼みましょう。
- 相手の自賠責保険、任意保険の加入状況、保険会社の担当者を確認しましょう。
- 市民環境課の国保・年金係に届け出しましょう。
示談は慎重に
加害者と被害者が話し合いにより損害賠償金額を決めてしまうなど、示談を済ませてしまうと、その内容が優先されます。
この場合、国民健康保険が立て替えた治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談する場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については(加害者(当事者)氏名)がその求償分を別で支払う」という内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、すみやかに示談書の写しを提出してください。